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資料1   基幹型臨床研修病院の指定の基準(年間の入院患者数)の在り方について[1.6MB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36634.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第4回 12/1)《厚生労働省》
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・臨床研修病院の指定基準及び指定基準の運用について(昭和49年10月)(抜粋)
・臨床研修制度等に関する意見のとりまとめ(平成21年2月18日臨床研修制度のあり方等に関する検討会)(抜粋)

●臨床研修病院の指定基準及び指定基準の運用について(昭和49年10月)(抜粋)※廃止済み
臨床研修病院の指定基準
臨床研修を行う病院のうち一般病院については以下に掲げる内容を備えた総合的な病院であること
が原則とされること。
一 一般病床約300床以上、又は年間の入院患者実数が3,000名以上であり、かつ、病床数及び患者
実数が診療各科に適当に配分されていること。

●臨床研修制度等に関する意見のとりまとめ(平成21年2月18日臨床研修制度のあり方等に関する検
討会)(抜粋)
4 臨床研修制度等の見直しの方向
(2)募集定員や受入病院のあり方の見直し
○研修の質の向上のため、研修プログラムを管理する病院について、症例数、設備、指導体制など病
院の水準・規模の面で基準を強化するとともに、大学病院など地域の中核病院を中心とした臨床研
修病院群の形成を推進する。その結果、管理型臨床研修病院の指定取り消しの対象となる場合など
については、一定期間の経過措置を設け、地域の実情や研修医の受入実績等を考慮したきめ細かな
対応に配慮する。
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