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個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人に関する留意点について(事前連絡)(事務連絡) (1 ページ)
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出典情報 | 個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人に関する留意点について(事前連絡)(12/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 5 年 12 月 5 日
各都道府県衛生主管部(局)御中
厚生労働省医政局医療経営支援課
個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人
に関する留意点について(事前連絡)
令和5年5月 19 日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を
構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 31 号)
により医療法(昭和 23 年法律第 205 号)が改正され、地域医療連携推進法人制
度の一部見直しについて、令和6年4月1日から施行されます。
(改正の概要は
別紙のとおり。)
医療法施行規則(昭和 23 年厚生労働省令第 50 号)及び関係通知の改正につ
いては追ってご連絡いたしますが、現行の地域医療連携推進法人が移行する場
合を含め個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進
法人に関する留意点について、下記のとおり、あらかじめご連絡いたしますの
で、御了知の上、関係団体及び既設の地域医療連携推進法人に周知していただ
きますようお願いいたします。
記
1.定款において、参加法人等が病院等に関する業務を行うのに必要な資金を
調達するための支援として資金の貸付け、債務の保証及び基金を引き受ける
者の募集、並びに出資を行わない旨を定める必要があること。なお、今般の
改正を踏まえた定款例についても関係通知の改正に併せて追ってお示しする
予定であること。
2.
「1」の内容を定款に定めている場合には、参加法人等が地域医療連携推進
法人に意見を求めなければならない重要事項から、予算の決定又は変更、借
入金の借入れ及び定款又は寄附行為の変更について除外することができるこ
と。
務
連
絡
令 和 5 年 12 月 5 日
各都道府県衛生主管部(局)御中
厚生労働省医政局医療経営支援課
個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人
に関する留意点について(事前連絡)
令和5年5月 19 日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を
構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 31 号)
により医療法(昭和 23 年法律第 205 号)が改正され、地域医療連携推進法人制
度の一部見直しについて、令和6年4月1日から施行されます。
(改正の概要は
別紙のとおり。)
医療法施行規則(昭和 23 年厚生労働省令第 50 号)及び関係通知の改正につ
いては追ってご連絡いたしますが、現行の地域医療連携推進法人が移行する場
合を含め個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進
法人に関する留意点について、下記のとおり、あらかじめご連絡いたしますの
で、御了知の上、関係団体及び既設の地域医療連携推進法人に周知していただ
きますようお願いいたします。
記
1.定款において、参加法人等が病院等に関する業務を行うのに必要な資金を
調達するための支援として資金の貸付け、債務の保証及び基金を引き受ける
者の募集、並びに出資を行わない旨を定める必要があること。なお、今般の
改正を踏まえた定款例についても関係通知の改正に併せて追ってお示しする
予定であること。
2.
「1」の内容を定款に定めている場合には、参加法人等が地域医療連携推進
法人に意見を求めなければならない重要事項から、予算の決定又は変更、借
入金の借入れ及び定款又は寄附行為の変更について除外することができるこ
と。