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個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人に関する留意点について(事前連絡)(事務連絡) (2 ページ)
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出典情報 | 個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人に関する留意点について(事前連絡)(12/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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3.
「1」の内容を定款に定め、最終会計年度(医療法第 70 条の 14 により読み
替えて準用する同法第 51 条第 1 項に規定する事業報告書等につき、同じく読
み替えて準用する同条第6項の承認を受けた直近の会計年度をいう。)に係る
貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額及び最終会計年度に係る損益計
算書の事業収益の部に計上した額の合計額が基準に該当しない場合には、外
部監査を必須としないこと。なお、基準は、外部監査の実施が義務付けられ
る医療法人の基準(医療法施行規則第 33 条の2第1項1号)を参考に定める
予定であること。
4.既設の地域医療連携推進法人が、
「1」の内容を定める定款変更の認可申請
を行う場合には、
「現に貸付等を行っていないこと及び当該地域医療連携推進
法人から出資を受けている事業者がいないことを証する書類」
(様式は関係通
知の改正に併せてお示しする予定。)の添付が必要であること。また、都道府
県知事においては、地域医療連携推進法人の社員総会において、参加法人等
に対する貸付等を行うことができなくなることについて説明が行われている
ことを確認すること。
5.3月 31 日決算日の既設の地域医療連携推進法人であって、「4」について
令和6年3月 31 日までに定款変更の認可を受け、令和5年4月1日から開始
する会計年度について「3」に該当する場合は、令和6年4月1日から開始
する会計年度について外部監査を必須としないこと。
「1」の内容を定款に定め、最終会計年度(医療法第 70 条の 14 により読み
替えて準用する同法第 51 条第 1 項に規定する事業報告書等につき、同じく読
み替えて準用する同条第6項の承認を受けた直近の会計年度をいう。)に係る
貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額及び最終会計年度に係る損益計
算書の事業収益の部に計上した額の合計額が基準に該当しない場合には、外
部監査を必須としないこと。なお、基準は、外部監査の実施が義務付けられ
る医療法人の基準(医療法施行規則第 33 条の2第1項1号)を参考に定める
予定であること。
4.既設の地域医療連携推進法人が、
「1」の内容を定める定款変更の認可申請
を行う場合には、
「現に貸付等を行っていないこと及び当該地域医療連携推進
法人から出資を受けている事業者がいないことを証する書類」
(様式は関係通
知の改正に併せてお示しする予定。)の添付が必要であること。また、都道府
県知事においては、地域医療連携推進法人の社員総会において、参加法人等
に対する貸付等を行うことができなくなることについて説明が行われている
ことを確認すること。
5.3月 31 日決算日の既設の地域医療連携推進法人であって、「4」について
令和6年3月 31 日までに定款変更の認可を受け、令和5年4月1日から開始
する会計年度について「3」に該当する場合は、令和6年4月1日から開始
する会計年度について外部監査を必須としないこと。