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個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人に関する留意点について(事前連絡)(事務連絡) (3 ページ)

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出典情報 個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人に関する留意点について(事前連絡)(12/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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地域医療連携推進法人制度の見直し

(別紙)

【見直し内容】
○ 個人立医療機関・介護事業所等の参加を可能とする仕組みを導入
・個人立医療機関は個人用資産と医療用資産の分離が困難であること等に鑑み、カネの融通(「資金の貸付」「出資」)は不可(ヒト・モノのみ)とする。
・カネの融通をしない場合には、公認会計士又は監査法人による外部監査を原則として不要とし、また、参加法人が重要事項を決定する場合の地域医療連携推
進法人への意見照会のうち、一部を不要(※)とする。
(※)意見照会が不要となる事項は①予算の決定又は変更、②借入金借り入れ、③定款又は寄付行為の変更。



その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和

・具体的には、代表理事の選任時に求められる都道府県知事の認可及びその際の都道府県医療審議会への意見聴取を、再任時には不要とする。

【施行日】令和6年4月1日

地域医療連携推進法人(新たな仕組み)

理事会

連携法人の
業務執行

※赤字箇所が現行制度との相違点

社員総会
(連携法人に関する事項
の決議)

意見具申

地域医療連携推
進評議会

個人立の医療機関・介護事業所等が参加法人等である新たな仕組みは、


診療科・病床の再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入等の医療連携推進業務を行うが、参加
法人等への資金貸付や関連事業者への出資は不可



外部監査の実施等といった、連携法人の一部の事務手続きを緩和

参加法人等
(例)医療法人


(例)自治体
B

病院

病院

(例)大学C

病院

(例)社会福祉
法人D

(例)個人
開業医E

介護
施設

診療所

(※)参加法人等は、区域内の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設する法人又は個人のほか、介護事業その他地域
包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設を開設する法人又は個人(営利を目的とする法人等を除く)。





























参加法人が重要事項を決定す
る場合に行う、連携法人への
意見照会について、 新たな仕
組みの地域医療連携推進法人
の参加法人等は、意見照会を
一部(※)不要とする。
※①予算の決定又は変更、②借入金借
り入れ、③定款又は寄付行為の変更。