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○最適使用推進ガイドラインについて 総ー3-2 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》 |
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●初回投与から起算して 18 か月を超える投与
①
本剤投与の継続が必要と判断した理由(CDR全般スコア推移、MMSEス
コア推移、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による臨床症状の評
価を踏まえた有効性の観点、並びにARIAの有無や副作用発現状況等を踏ま
えた安全性の観点を含めて具体的に記載すること)
②
本剤の最適使用推進ガイドラインにおいて「中等度以降のアルツハイマー病
による認知症と診断された場合、中等度以降に進行した患者に投与を継続した
ときの有効性が確立していないことから、本剤の投与を中止し、再評価を行う
こと。」とされていることから、中等度以降のアルツハイマー病による認知症と
診断された患者に対して本剤の投与継続を行う場合には、再評価を行った結果
として(2)の「●投与開始時」の①~②及び投与継続を判断した理由(上記
①と同様に具体的に記載すること)
2
留意事項通知の発出日及び適用日
発出日:令和5年12月19日
適用日:令和5年12月20日
4
①
本剤投与の継続が必要と判断した理由(CDR全般スコア推移、MMSEス
コア推移、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による臨床症状の評
価を踏まえた有効性の観点、並びにARIAの有無や副作用発現状況等を踏ま
えた安全性の観点を含めて具体的に記載すること)
②
本剤の最適使用推進ガイドラインにおいて「中等度以降のアルツハイマー病
による認知症と診断された場合、中等度以降に進行した患者に投与を継続した
ときの有効性が確立していないことから、本剤の投与を中止し、再評価を行う
こと。」とされていることから、中等度以降のアルツハイマー病による認知症と
診断された患者に対して本剤の投与継続を行う場合には、再評価を行った結果
として(2)の「●投与開始時」の①~②及び投与継続を判断した理由(上記
①と同様に具体的に記載すること)
2
留意事項通知の発出日及び適用日
発出日:令和5年12月19日
適用日:令和5年12月20日
4