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○令和6年度費用対効果評価制度改革の骨子(案)について 費ー2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00020.html
出典情報 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会(第67回 12/13)《厚生労働省》
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中医協 費-2
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令和6年度費用対効果評価制度改革の骨子(案)
第1 基本的な考え方
1 2019 年の中央社会保険医療協議会での議論を踏まえて、費用対効果評価制
度においては、市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器
を評価の対象とし、評価結果は保険償還の可否の判断に用いるのではなく、
いったん保険収載した上で価格調整に用いることとしている。2023 年 12 月
1日現在までに、49 品目が評価の対象となり、34 品目が評価を終了したと
ころである。これまでの実績を踏まえ、制度のあり方及び運用面に関する見
直しについて議論を行ってきた。
2 今回の改定においては、これまでの実績を踏まえて、より適切に制度を運
用する観点から、できるだけ速やかに評価結果を反映できるよう分析プロセ
スの見直しや分析体制の充実等に向けた対応を行うこととする。
第2 具体的内容
1 分析方法に関する事項について
費用対効果評価分析のプロセス及び価格調整の方法に係る対応については、
以下のとおりとする。
(1)分析対象集団及び比較対照技術の設定
ア 分析対象集団の取扱いの整理について
分析対象集団の一部が分析不能となった場合について、以下のとおりと
する。
○ 対象集団の一部が、その希少性等によりデータを収集することが困
難である場合は、その集団の結果は最終評価に考慮しないこととする。
○ その他、データが開示されない等、企業の協力が得られず、分析が困
難と判断される場合には、該当集団に対する係数は最低の係数として
最終評価を行う。


比較対照技術のあり方について
○ 比較対照技術の設定の考え方が下記のとおり明確となるよう、ガイ
ドラインにおける記載を検討する。
① 臨床的に幅広く用いられており※、評価対象技術によって代替され
ると想定されるものを選定する
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