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○令和6年度費用対効果評価制度改革の骨子(案)について 費ー2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00020.html
出典情報 中央社会保険医療協議会費用対効果評価専門部会(第67回 12/13)《厚生労働省》
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格調整係数を用いた価格調整を行うこととする。
○ 専門組織の意見様式等を見直し、分析の論点にそった議論を促す仕
組みを導入することとする。
(4)価格調整の対象範囲のあり方について
価格調整の対象範囲のあり方について、これまでの費用対効果評価の実
績等を踏まえ、議論を進めてきた。
○ 令和6年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、
ICER が 200 万円/QALY 未満の品目に対する条件を以下のように変更す
ることとする。
・ 「当該臨床研究において、比較対照技術より効果が増加することが
日本人を含むアジア人を対象とした集団において統計学的に示され
ていること」とあるものを、
「当該臨床研究において、比較対照技術
より効果が増加することが、日本人を含む集団において統計学的に
示されていること。」とする。
・ 引き上げ条件のうち、他の条件をすべて満たすものの、
「対象品目
に係る新規の臨床研究に関する論文が、impact factor(Clarivate
analytics 社の“InCites Journal Citation Reports”により提供
されている impact factor をいう。)の平均値(当該論文の受理又は
論文掲載時から過去5年間の平均値)が 15.0 を超える学術誌に原
著論文として受理されていること。」のうち、「impact factor が 15.0
を超える」という条件について、疾患領域の特性等により満たすこと
が困難な場合は、査読を受けた英文の原著論文であり、専門組織で
議論し、論文が十分、科学的に妥当であると判断される場合には、
当該条件を満たすものとみなす。
(参考)現行の、ICER が 200 万円/QALY 未満の品目に対する条件
薬価算定の基準について保発 0215 第2号令和5年2月 15 日)
(抄)
2 価格調整の計算方法
② 価格調整係数(β)
ア 対象となる医薬品の費用及び効果が費用対効果評価における比較対照技術(比較対
照品目を含む。以下同じ。
)より増加し、ICER が算出可能な場合、価格調整係数(β)
は次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 200 万円/QALY 未満の品目であって、価格調整時点において、次の(一)
及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)対象品目に係るメタ解析及びシステマチックレビューを除く臨床研究が、次

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