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資料3-1_とりまとめ(案)への主なご意見(論点) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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令和5年 12 月 18 日
第 11 回医薬品の販売制度に関する検討会
資料3-1
とりまとめ案への主なご意見(論点)
No.
項目
1
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
コメント内容
対応案
対 【年齢・数量を問わず全てオンライン又は対面に限定 社会的問題となっ
面
ている若年の者の
又 すべきとの意見】
は ○濫用は 10 代に限った話ではない。大人が若年層に 濫用を念頭に、か
オ
無許可販売した事例もあった。全年齢に対策を取る つ、医薬品へのア
ン
ラ
必要がある。
クセスも考慮しつ
イ
「若年者以外であっても、複数個・大容量の医薬品 つ必要な規制の強
ン
販
を購入しようとする者については、濫用のおそれが 化を図ることを基
売
あると考えられる。このため、これらの者(若年者及 本 的 考 え 方 と し
を
求
び複数個・大容量製品の購入希望者)への販売に当 て、20 歳という一
め
たっては…(中略)…慎重な販売方法とする必要が 定の年齢で区切っ
る
範
ある」を
て必要な規制の強
囲
「若年者以外であっても、自身が濫用するおそれが 化を検討すること
に
つ
あると同時に若年者を巻き込む可能性が考えられ、 とし、原案を維持
い
事例も確認されている。このため、…(中略)…慎重 してはどうか。
て
な販売方法とする必要がある」とすべき。
○現在の特定販売は、購入者の自己申告に基づいて専
門家が販売可否を判断しているが、より確実に判断
するためにも、情報量の多いオンラインでの販売と
すべきである。
○「ただし、20 歳以上の者が小容量の製品1個のみ購
入しようとする場合には、対面又はオンラインによ
らない方法による販売も可能とする」を削除すべき。
【オンラインでの販売を求める必要はないとの意見】
○インターネット販売においては、オンラインを求め
る必要はなく、本人認証済みのアカウントや本人確
認サービスを利用するなど、本人確認及び購入履歴
の把握を行うことにより、若年者や複数個・大容量
製品の購入希望者についても販売可能とするべきで
ある。オンラインを求める場合は、年齢の区切りは
18 歳未満とすべき。
○対面でも濫用しているかを見分けることは困難。
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第 11 回医薬品の販売制度に関する検討会
資料3-1
とりまとめ案への主なご意見(論点)
No.
項目
1
濫
用
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
医
薬
品
コメント内容
対応案
対 【年齢・数量を問わず全てオンライン又は対面に限定 社会的問題となっ
面
ている若年の者の
又 すべきとの意見】
は ○濫用は 10 代に限った話ではない。大人が若年層に 濫用を念頭に、か
オ
無許可販売した事例もあった。全年齢に対策を取る つ、医薬品へのア
ン
ラ
必要がある。
クセスも考慮しつ
イ
「若年者以外であっても、複数個・大容量の医薬品 つ必要な規制の強
ン
販
を購入しようとする者については、濫用のおそれが 化を図ることを基
売
あると考えられる。このため、これらの者(若年者及 本 的 考 え 方 と し
を
求
び複数個・大容量製品の購入希望者)への販売に当 て、20 歳という一
め
たっては…(中略)…慎重な販売方法とする必要が 定の年齢で区切っ
る
範
ある」を
て必要な規制の強
囲
「若年者以外であっても、自身が濫用するおそれが 化を検討すること
に
つ
あると同時に若年者を巻き込む可能性が考えられ、 とし、原案を維持
い
事例も確認されている。このため、…(中略)…慎重 してはどうか。
て
な販売方法とする必要がある」とすべき。
○現在の特定販売は、購入者の自己申告に基づいて専
門家が販売可否を判断しているが、より確実に判断
するためにも、情報量の多いオンラインでの販売と
すべきである。
○「ただし、20 歳以上の者が小容量の製品1個のみ購
入しようとする場合には、対面又はオンラインによ
らない方法による販売も可能とする」を削除すべき。
【オンラインでの販売を求める必要はないとの意見】
○インターネット販売においては、オンラインを求め
る必要はなく、本人認証済みのアカウントや本人確
認サービスを利用するなど、本人確認及び購入履歴
の把握を行うことにより、若年者や複数個・大容量
製品の購入希望者についても販売可能とするべきで
ある。オンラインを求める場合は、年齢の区切りは
18 歳未満とすべき。
○対面でも濫用しているかを見分けることは困難。
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