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参考資料3_各検討課題の参考資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》
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「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売」にかかる追加の論点について
論点



医療用医薬品の役割を踏まえ、処方箋に基づく販売を基本とし、リスクの低い医療用医薬品の販売
については、法令上、例外的に「やむを得ない場合」に薬局での販売を認めることとしてはどうか。
○ その場合、販売が認められる「やむを得ない場合」について次のように整理してはどうか。
次の①、②をいずれも満たす場合
①医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられ
ない場合
②一般用医薬品で代用できない、もしくは、代用可能と考えられる一般用医薬品が容易に入手できない場合(例え
ば、当該薬局及び近隣の薬局等において在庫がない等)
○ 販売に当たっては、上記の場合に、次の要件を課すよう整理してはどうか。
① かかりつけ薬局(かかりつけ薬局の利用が難しい場合等の例外的な場合を除く)が販売すること
② 一時的に(反復・継続的に販売しない)、最小限度の量(事象発生時には休診日等でいけない、かかりつけの医
療機関に受診するまでの間に必要な分。最大数日分等)に限り販売すること
③ 適正な販売のために購入者の氏名等及び販売の状況を記録、受診している医療機関に報告すること

医療用医薬品
①処方箋医薬品


①以外の医療用医薬品

・原則処方箋に基づく販売
・正当な理由(災害時、都
道府県備蓄用等)により
処方箋に基づかない販売
が可能

・通知により規定
・通知により「やむ
を得ない場合」に
販売可

医療用医薬品
・原則医師の処方に基づく販売
①名称未定
(旧処方箋医薬品)
・正当な理由(災害時、都道府県備蓄用等)により
処方箋に基づかない販売が可能



・やむを得ない場合
販売が可能

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