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事務局 提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》
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く」とのご説明があったが、ガイドラ
イン策定の目的(背景にある問題認識
も含む。)と具体的な内容、発出の時期
をご教示いただきたい。

療が幅広い疾患において活用されるため
には、オンライン診療の活用が期待される
疾患や場面を具体的に特定し、対面診療と
の関係性における有効性・安全性等のエビ
デンスを構築した上で、対面診療の診療ガ
イドラインの一部に位置付ける取組が不
可欠であり、こうした研究を進めるために
AMED 研究を令和6年度から実施予定。ガ
イドラインの発出時期については、その研
究結果を踏まえたものとなるため未定。

医療の受診の場所が医療提供施設
か患者の居宅等と規定されているが、
これはオンライン診療が存在する前
につくられた制度であって、当時は医
師と患者が地理的に異なる場にいる
ことは想定されなかったと思う。オン
ライン診療においては、医師がいる場
所と患者がいる場所を分けて考える
必要があり、どちらかに医師がいれば
よく、両方にいるのは非常に非効率だ
と考える。
オンライン診療のためであっても、
患者が受診する場所であるデイサー
ビスや公民館などに医師の配置が必
要との規制により、医師の人件費など
がかかってしまうが、最終的には日本
の総医療費が高くなり社会保障費負
担増につながると考えられる。医師を
配置しなければならない必要性(配置
することで、具体的にどういうことを
求めるのか)と、医師の人件費を天秤
にかけて評価する必要があると考え
るが、データを踏まえてご教示いただ
きたい。

オンライン診療のための医師非常駐の診
療所について、 WG での御指摘を踏まえ、
都道府県が必要性等を確認した場合には、
へき地等以外でも認めることとした。

(イ)オンライン診療等の診療報酬上の評価見直しについて
No
1

質疑・意見

厚生労働省 回答

オンライン診療を普及・促進するた ご質問の点について、厚生労働省として把