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事務局 提出資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231218/medical04_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第4回 12/18)《内閣府》 |
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めには、中央社会保険医療協議会の議 握していない。
論において、オンライン診療をしっか
りと活用している医師の声も反映さ
れていることが重要と考える。
中央社会保険医療協議会において
医師を代表する委員が(役員又は従業
員として)所属する医療機関のうち、
オンライン診療を実施可能としてい
る医療機関の割合をご教示いただき
たい。
2
制度上は可能だが、診療報酬上の評
価がされないものが散見される。こう
した「制度と報酬の乖離」を解消する
ための大きな仕組み設計が必要と認
識しているが、厚生労働省としてのお
考えをご教示いただきたい。
令和4年度診療報酬改定においては、初
診からの情報通信機器を用いた診療の新
設等を実施したため、基本診療料である初
再診料等は算定可能となっている。
なお、医学管理料等を含む特掲診療料
は、基本診療料が基本的な医療行為及び通
常初診時、再診時等に行われる基本的な診
療行為に対する費用であるのに対し、基本
診療料として、一括支払うことが妥当でな
い特別の診療行為に対して個別的な評価
をなし、個々に点数を設定し、それらの診
療行為を行った場合は、個々にそれらの費
用を算定することとしている。
医療技術の評価に係る見直しについては、
関係学会のコンセンサスやエビデンス等
も踏まえ、必要に応じて中央社会保険医療
協議会で議論することとなる。
3
オンラインでも対面でも、同じよう
にアウトカムを評価するということ
が大事だと考えるが、ご説明において
は評価の視点がずれており、「オンラ
インだと粗悪診療や不適切医療が多
い」というバイアスがかかっていると
感じている。
診療報酬の議論に関しては、対面診
療とオンライン診療との同等性を前
提に、包括診療とすることも将来的に
は進めていくべきではないか。単発で
アウトカムが出て単純に比較できる
ようなものばかりではないので、包括
厚生労働省としても、オンライン診療
が、安全性を担保しつつ、適切に実施され
ることが重要であると考えている。
その上で申し上げると、一般に、医療現
場においては、患者の状態に応じて、医師
が必要と判断する医療サービスが提供さ
れるものと承知している。
診療報酬については、保険医療機関等が
提供する医療サービスの対価としての性
質を有しており、個々の診療行為の公定価
格を定め、患者の状態に応じて提供された
診療に対して、出来高での算定を行うこと
を基本としつつ、保険者が請求内容の審査
論において、オンライン診療をしっか
りと活用している医師の声も反映さ
れていることが重要と考える。
中央社会保険医療協議会において
医師を代表する委員が(役員又は従業
員として)所属する医療機関のうち、
オンライン診療を実施可能としてい
る医療機関の割合をご教示いただき
たい。
2
制度上は可能だが、診療報酬上の評
価がされないものが散見される。こう
した「制度と報酬の乖離」を解消する
ための大きな仕組み設計が必要と認
識しているが、厚生労働省としてのお
考えをご教示いただきたい。
令和4年度診療報酬改定においては、初
診からの情報通信機器を用いた診療の新
設等を実施したため、基本診療料である初
再診料等は算定可能となっている。
なお、医学管理料等を含む特掲診療料
は、基本診療料が基本的な医療行為及び通
常初診時、再診時等に行われる基本的な診
療行為に対する費用であるのに対し、基本
診療料として、一括支払うことが妥当でな
い特別の診療行為に対して個別的な評価
をなし、個々に点数を設定し、それらの診
療行為を行った場合は、個々にそれらの費
用を算定することとしている。
医療技術の評価に係る見直しについては、
関係学会のコンセンサスやエビデンス等
も踏まえ、必要に応じて中央社会保険医療
協議会で議論することとなる。
3
オンラインでも対面でも、同じよう
にアウトカムを評価するということ
が大事だと考えるが、ご説明において
は評価の視点がずれており、「オンラ
インだと粗悪診療や不適切医療が多
い」というバイアスがかかっていると
感じている。
診療報酬の議論に関しては、対面診
療とオンライン診療との同等性を前
提に、包括診療とすることも将来的に
は進めていくべきではないか。単発で
アウトカムが出て単純に比較できる
ようなものばかりではないので、包括
厚生労働省としても、オンライン診療
が、安全性を担保しつつ、適切に実施され
ることが重要であると考えている。
その上で申し上げると、一般に、医療現
場においては、患者の状態に応じて、医師
が必要と判断する医療サービスが提供さ
れるものと承知している。
診療報酬については、保険医療機関等が
提供する医療サービスの対価としての性
質を有しており、個々の診療行為の公定価
格を定め、患者の状態に応じて提供された
診療に対して、出来高での算定を行うこと
を基本としつつ、保険者が請求内容の審査