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【資料04】化学物質安全対策部会について[182KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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上記を踏まえ、化審法の第二種特定化学物質にかかる要件に該当することから、表
1に掲げる化学物質を第二種特定化学物質に指定することとした。

表1.第二種特定化学物質に新たに指定する物質
優先評価化学物質名称

【優先評価化学物質通し番号86】
「α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)
(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)」

第二種特定化学物質指定

ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭

後の物質名称(予定)

素数が9のものに限る。)(別名NPE)

CAS 登録番号

26571-11-9、27177-08-8、20427-84-3、104-35-8



(参考※)
化審法官報公示整理番号

3-589、7-172

(参考※)

※CAS登録番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象と
なる。

(2)技術上の指針及び表示義務対象の製品の指定について
NPE が第二種特定化学物質に指定されることに伴い、用途及び製造輸入量等の調査
や、PRTR 制度に基づく排出量推計、環境モニタリングによる排出源分析、排出実態調
査を実施したところ、工業用洗浄剤等及び業務用洗浄剤の排出による寄与が大部分を
占めていた。また、NPE 含有水系洗浄剤の取扱いに当たっては、NPE を含有する排水が
出ることが想定されることから、特に適切な排水処理等が求められる。なお、関係団
体によると、家庭用洗浄剤には NPE は使われていないことがわかっている。
上記を踏まえ、NPE を含有する水系洗浄剤の取扱事業者※に対して、適切な取扱い
を求めるべく、水系洗浄剤を技術上の指針及び表示の義務の対象とし、第二種特定化
学物質の環境放出を防止するために取るべき当該措置等について周知徹底を図ること
が適当とされた。
※NPE を含有する水系洗浄剤の取扱事業者
a. NPE を含有する水系洗浄剤を使用する者
b. その他の業として NPE を含有する水系洗浄剤を取扱う者(運搬等)
以上により、表2に掲げる製品については、化審法第 36 条第1項に基づく技術上の
指針の遵守及び化審法第 37 条第1項の環境汚染防止のための表示の義務が課される製
品として政令で指定することとした。

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