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【資料04】化学物質安全対策部会について[182KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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表2.NPEを使用している場合は化審法第36条に基づく技術上の指針及び
化審法第37条に基づく表示義務の対象となる製品
製品※

水系洗浄剤(水で希釈して使用する洗浄剤)

※ 製品についての表現の仕方については、今後、変更があり得る。
なお、製造事業者等により、既に表示がなされている場合は、特に必要と認められ
る場合を除いて、販売業者等が表示を行う必要はない。
(3)輸入予定数量等の届出を義務づける製品について
海外における NPE 含有製品の製造・使用・輸出状況について、在外大使館を通じ調
査した。その結果、一部の国・地域では、洗浄剤等で NPE を含有する製品の製造・使
用実績があることが確認されたが、特に我が国への輸出状況については明確な回答が
得られなかった。
また、(2)のとおり、表示義務及び技術上の指針を策定するべき製品として水系
洗浄剤を指定することとしたが、現時点では、国内で市販される海外製の水系洗浄剤
には NPE が含有されていることは確認できていないことから、水系洗浄剤について化
審法第 35 条第1項に規定する政令で定める輸入予定数量等の届出を義務づける製品に
含める必要はないこととした。
なお、水系洗浄剤が化審法第 36 条に基づく技術上の指針及び第 37 条による表示の
義務の対象製品となった輸入された NPE 含有水系洗浄剤の取扱いに対しても当該規定
が適用されることとなる。

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