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材ー1参考○ 令和6年度保険医療材料制度改革の骨子(案)について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00040.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第126回 12/20)《厚生労働省》 |
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既収載品に対する外国価格調整について
○ 平成14年改定において外国価格参照制度が既収載品の再算定に導入され、以降、比較
水準の引き下げや外国平均価格の算出方法の見直しが実施されている。
➢ 国内の市場実勢価格の加重平均値が外国平均価格の1.25倍を上回る場合は、下記の算
式を適用し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 改定前材料価格 ×
既存品外国平均価格 ×1.25
当該機能区分の各銘柄の
市場実勢価格の加重平均値
➢ なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以下の方法
により外国平均価格を算出する。
①
最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
②
価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上回る
場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみなす
※ 対象国は英・米・独・仏・豪(平成24年3月までに機能区分を導入した製品については豪を除く。)
※ 調査時期から直近2年間の為替レートを使用
20
○ 平成14年改定において外国価格参照制度が既収載品の再算定に導入され、以降、比較
水準の引き下げや外国平均価格の算出方法の見直しが実施されている。
➢ 国内の市場実勢価格の加重平均値が外国平均価格の1.25倍を上回る場合は、下記の算
式を適用し価格を引き下げる(改定前の価格から最大で50%まで)。
算定値 = 改定前材料価格 ×
既存品外国平均価格 ×1.25
当該機能区分の各銘柄の
市場実勢価格の加重平均値
➢ なお、直近2回の材料価格改定を通じた下落率が15%以内である場合は、以下の方法
により外国平均価格を算出する。
①
最高価格が最低価格の2.5倍を超える場合は、当該最高価格を除外
②
価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍を上回る
場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加平均値の1.6倍相当とみなす
※ 対象国は英・米・独・仏・豪(平成24年3月までに機能区分を導入した製品については豪を除く。)
※ 調査時期から直近2年間の為替レートを使用
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