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【資料4】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する省令事項について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》 |
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第79回(令和5年9月15日)
今後の進め方について
厚生科学審議会感染症部会
資料1(抜粋)
※関係部分赤線及び赤枠追記
有識者会議提言により示されたこと
•
NDB・介護DB等の安全管理措置と同等の運用が保たれるよう省令を整備すべきである。
•
匿名化にあたっての加工基準については、NDB・介護DB等といった連結先の基準を下回ることがないよう、同等性
のある基準(省令)を策定すべきである。
•
省令で定める「相当の公益性」について、匿名感染症関連情報の第三者提供の目的としても、国民保健の向上に資す
る医療に関する分析に係る業務を主眼としていることから、NDB等における相当の公益性を有する業務を参考にする。
•
提供時・公表時の審査ガイドラインについては、NDB等の運用を踏まえ具体化を図る。
提言をうけて、今 後 の 進 め 方
•
感染症法が下位法令に委任をしている事項について、政令・省令(案)を感染症部会に提出
•
ガイドラインや利用者向けマニュアルの策定
•
必要なシステム改修
→
令和6年4月1日施行・運用開始
1
今後の進め方について
厚生科学審議会感染症部会
資料1(抜粋)
※関係部分赤線及び赤枠追記
有識者会議提言により示されたこと
•
NDB・介護DB等の安全管理措置と同等の運用が保たれるよう省令を整備すべきである。
•
匿名化にあたっての加工基準については、NDB・介護DB等といった連結先の基準を下回ることがないよう、同等性
のある基準(省令)を策定すべきである。
•
省令で定める「相当の公益性」について、匿名感染症関連情報の第三者提供の目的としても、国民保健の向上に資す
る医療に関する分析に係る業務を主眼としていることから、NDB等における相当の公益性を有する業務を参考にする。
•
提供時・公表時の審査ガイドラインについては、NDB等の運用を踏まえ具体化を図る。
提言をうけて、今 後 の 進 め 方
•
感染症法が下位法令に委任をしている事項について、政令・省令(案)を感染症部会に提出
•
ガイドラインや利用者向けマニュアルの策定
•
必要なシステム改修
→
令和6年4月1日施行・運用開始
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