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【資料4】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する省令事項について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》 |
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匿名感染症関連情報の提供に関する省令事項について
⚫ 省令で規定する必要がある内容は以下の通り。
(参考)次頁以
降の対応案
法律の条項
内容
第56条の40
感染症関連情報の範囲
①
第56条の41第1項
柱書き
(匿名感染症関連情報に加工するにあたって)識別できないようにする本人の
範囲
②
第56条の41第1項
柱書き
匿名化の加工基準
③
第56条の41第1項
柱書き
申請・提供の手続き等
⑥
第56条の41第1項
第3号
(第三者提供先となる)民間事業者等の範囲
⑥
第56条の41第1項
第3号
(第三者提供先の)相当の公益性を有すると認められる業務
④
第56条の41第2項
連結対象となる情報
⑤
第56条の44
安全管理措置の内容
⑥
第56条の48
(法第56条の40に規定する)調査研究や匿名感染症関連情報の利用・提供に係
る事務の委託者
⑥
2
⚫ 省令で規定する必要がある内容は以下の通り。
(参考)次頁以
降の対応案
法律の条項
内容
第56条の40
感染症関連情報の範囲
①
第56条の41第1項
柱書き
(匿名感染症関連情報に加工するにあたって)識別できないようにする本人の
範囲
②
第56条の41第1項
柱書き
匿名化の加工基準
③
第56条の41第1項
柱書き
申請・提供の手続き等
⑥
第56条の41第1項
第3号
(第三者提供先となる)民間事業者等の範囲
⑥
第56条の41第1項
第3号
(第三者提供先の)相当の公益性を有すると認められる業務
④
第56条の41第2項
連結対象となる情報
⑤
第56条の44
安全管理措置の内容
⑥
第56条の48
(法第56条の40に規定する)調査研究や匿名感染症関連情報の利用・提供に係
る事務の委託者
⑥
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