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【資料4】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する省令事項について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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匿名感染症関連情報の提供に関する省令事項について
⚫ 省令で規定する必要がある内容は以下の通り。
(参考)次頁以
降の対応案

法律の条項

内容

第56条の40

感染症関連情報の範囲



第56条の41第1項
柱書き

(匿名感染症関連情報に加工するにあたって)識別できないようにする本人の
範囲



第56条の41第1項
柱書き

匿名化の加工基準



第56条の41第1項
柱書き

申請・提供の手続き等



第56条の41第1項
第3号

(第三者提供先となる)民間事業者等の範囲



第56条の41第1項
第3号

(第三者提供先の)相当の公益性を有すると認められる業務



第56条の41第2項

連結対象となる情報



第56条の44

安全管理措置の内容



第56条の48

(法第56条の40に規定する)調査研究や匿名感染症関連情報の利用・提供に係
る事務の委託者



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