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【資料4】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する省令事項について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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匿名感染症関連情報の提供に関する省令事項について
【対応案】

以下の内容について、省令で規定することとしたい。
①感染症関連情報の範囲


以下を対象とする。



発生届について厚生労働大臣が都道府県知事から報告を受けた内容に関する情報
厚生労働大臣自らが行った積極的疫学調査の結果及び都道府県知事が行った積極的疫学調査の結果について厚生労働大臣が報告
を受けた内容に関する情報

⑶ 退院届により保有することとなった情報


その他、感染症法に基づく事務を行うことにより厚生労働大臣が保有することとなった情報であって厚生労働大臣が必要と認め
るもの

※ 令和6年4月施行時点においては、有識者会議の提言を踏まえ、発生届に関するCOVID-19に関する情報のみ提供対象となる。
(⑶及び⑷は現時点では該当なし。)

②識別できないようにする本人の範囲


感染症関連情報に係る特定の患者等及びこれに準ずる者、当該患者等を診察した医師その他の感染症関連情報によって識別される特
患者等が未成年の場合の保護者を想定
定の個人とする。

③匿名化の加工基準


個人情報保護法の匿名加工情報と同等の基準を設定。

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