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【参考資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する参照条文 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》 |
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参考資料2
匿名感染症関連情報の第三者提供に関する参照条文
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)※令和6年4月1日施行時点
(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保
に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出によ
り保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する
情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染
症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次
条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関
連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基
準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労
働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連
情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業
務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に
資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方
法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資
する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又
は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を
行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律
第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省
令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態
で提供することができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようと
する場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第五十六条の四十二
前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受
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匿名感染症関連情報の第三者提供に関する参照条文
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第
114 号)※令和6年4月1日施行時点
(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の四十 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保
に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出によ
り保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する
情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染
症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次
条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関
連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基
準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労
働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連
情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業
務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に
資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方
法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資
する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又
は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を
行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律
第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省
令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態
で提供することができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようと
する場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第五十六条の四十二
前条第一項の規定により匿名感染症関連情報の提供を受
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