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【参考資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する参照条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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(是正命令)
第五十六条の四十七 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六
条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるとき
は、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ず
ることができる。
(支払基金等への委託)
第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び
研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利
用又は提供に係る事務の全部又は一部を、支払基金、国保連合会その他厚生労
働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「支払基金等」という。)
に委託することができる。
(手数料)
第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定
める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支
払基金等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提
供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければなら
ない。


厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国
民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であ
るときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除するこ
とができる。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入
とする。

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