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【参考資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する参照条文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》 |
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け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利用者」という。)は、匿
名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成
に用いられた感染症関連情報に係る本人を識別するために、当該感染症関連
情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音
声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名感
染症関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当
該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
第五十六条の四十三 匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症
関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連
情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第五十六条の四十四 匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏
えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のた
めに必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければな
らない。
(利用者の義務)
第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用
者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関
連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな
い。
(立入検査等)
第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九及び第五十
六条の四十を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情
報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に
対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係
者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の
事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検
査させることができる。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につい
て準用する。
2
名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報の作成
に用いられた感染症関連情報に係る本人を識別するために、当該感染症関連
情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音
声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名感
染症関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当
該匿名感染症関連情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
第五十六条の四十三 匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症
関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連
情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第五十六条の四十四 匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏
えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のた
めに必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければな
らない。
(利用者の義務)
第五十六条の四十五 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用
者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関
連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならな
い。
(立入検査等)
第五十六条の四十六 厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九及び第五十
六条の四十を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情
報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に
対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係
者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の
事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検
査させることができる。
2 第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査につい
て準用する。
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