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○臨床検査の保険適用について 総-1 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
販売名
ルミパルスプレスト
富士レビオ株式会社
決定区分
ルミパルスプレ
スト PGE-
MUM
○
PGE-MUM
E3(新項目)
主な使用目的
尿中のプロスタグランジンE主要代謝物の測
定(潰瘍性大腸炎の病態把握の補助)
保険償還価格
測定項目
測定方法
保険点数
プロスタグランジン 化学発光酵素免疫測定法
187 点
E主要代謝物
(CLEIA)(定量)
準用保険点数
D001 尿中特殊物質定性定量検査
8 アルブミン定量(尿)99 点
D013 肝炎ウイルス関連検査
3 HBs抗原、HBs抗体 88 点
○ 留意事項案
D001 尿中特殊物質定性定量検査の留意事項に下記の通り追加する。
プロスタグランジン E 主要代謝物(尿)
(1)プロスタグランジン E 主要代謝物(尿)は、潰瘍性大腸炎の患者の病態把握
の補助を目的として、尿を検体とし、CLEIA法により測定した場合は、
本区分の「8」アルブミン定量(尿)と「D013 肝炎ウイルス関連検査 3 H
Bs抗原、HBs抗体」を合算した所定点数を準用して3月に1回を限度と
して算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場
合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄
に記載する。
(2)潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、D003 の9カルプロテクチン(糞便)、
D007 血液化学検査 の 57 ロイシンリッチα2グリコプロテイン又は D313
大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
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販売名
保険適用希望企業
販売名
ルミパルスプレスト
富士レビオ株式会社
決定区分
ルミパルスプレ
スト PGE-
MUM
○
PGE-MUM
E3(新項目)
主な使用目的
尿中のプロスタグランジンE主要代謝物の測
定(潰瘍性大腸炎の病態把握の補助)
保険償還価格
測定項目
測定方法
保険点数
プロスタグランジン 化学発光酵素免疫測定法
187 点
E主要代謝物
(CLEIA)(定量)
準用保険点数
D001 尿中特殊物質定性定量検査
8 アルブミン定量(尿)99 点
D013 肝炎ウイルス関連検査
3 HBs抗原、HBs抗体 88 点
○ 留意事項案
D001 尿中特殊物質定性定量検査の留意事項に下記の通り追加する。
プロスタグランジン E 主要代謝物(尿)
(1)プロスタグランジン E 主要代謝物(尿)は、潰瘍性大腸炎の患者の病態把握
の補助を目的として、尿を検体とし、CLEIA法により測定した場合は、
本区分の「8」アルブミン定量(尿)と「D013 肝炎ウイルス関連検査 3 H
Bs抗原、HBs抗体」を合算した所定点数を準用して3月に1回を限度と
して算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場
合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄
に記載する。
(2)潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、D003 の9カルプロテクチン(糞便)、
D007 血液化学検査 の 57 ロイシンリッチα2グリコプロテイン又は D313
大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
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