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○保険外併用療養費について 総ー5-1 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》
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中医協

総-5-1

5.12.27

選定療養に導入すべき事例等に関する
提案・意見募集の結果への対応等について
1 選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果への対応につ
いて
○ 10 月 20 日の中医協総会において、選定療養に追加すべき事例等に関する提
案・意見募集の結果について、報告を行い、今後、必要に応じて中医協で議論
することとした。
○ 寄せられた意見について、以下の対応方針としてはどうか。
【対応方針】
○ 以下の①から③については、新たに選定療養として追加してはどうか。
① 高血圧治療補助アプリ等の主に患者自ら使用するプログラム医療機器
(SaMD)に係る保険適用されている期間を超えた使用
② 保険診療で対象とならない患者に対する間歇スキャン式持続血糖測定器
(※)の支給


提案上はグルコースモニタリングシステムと記載

③ 不妊症治療における医学的理由ではない患者都合による精子凍結・融解
○ ①から③までの追加を検討する理由は、以下のとおり。


高血圧症治療補助アプリ等の主に患者自身が使用するものとして保険適
用されているプログラム医療機器であって保険適用期間が定められている
ものについては、保険適用期間終了後に患者が自身の生活習慣の管理等の
ために継続的な使用を希望した場合であっても、保険診療との併用はでき
ないところ。こうしたプログラム医療機器について、保険適用期間が終了
した後も患者の希望等に基づき使用を継続する場合が想定され、保険外併
用療養の活用について検討が必要ではないかとの指摘がある。
従前の有体物である医療機器と比較して一般的に侵襲性が低く安全性に

関して大きな問題が生じる可能性が低いプログラム医療機器の特性や保険
医療材料専門部会における議論を踏まえ、高血圧治療補助アプリ等の主に
患者自ら使用するプログラム医療機器に係る保険適用されている期間を超

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