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○保険外併用療養費について 総ー5-1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00236.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第576回 12/27)《厚生労働省》 |
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えた使用を、選定療養として追加することにより、使用継続を希望する患者
が保険診療による治療と当該プログラム医療機器の使用を併せて行えるよ
うにする。
②
間歇スキャン式持続血糖測定器については、インスリン製剤の自己注射
を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者について、診療報酬
上評価しているところ。当該医療機器の性質上、例えば当該患者が診療報酬
上対象とならなくなった場合においても、①と同様に患者が自身の生活習
慣の管理等のために使用を希望する場合も想定される。こうした場合を踏
まえ、保険診療で対象とならない患者に対する医療機関から間歇スキャン
式持続血糖測定器の支給を、選定療養として追加することにより、使用を希
望する患者が保険診療による治療と間歇スキャン式持続血糖測定器の使用
を併せて行えるようにする。
③
不妊治療は、令和4年度診療報酬改定において新たに保険適用がなされ
たところである。精子凍結・融解については、現行の保険診療では、
「体外
受精・顕微授精」の技術料と一体的な評価がなされているところであるが、
令和4年度診療報酬改定後の状況を踏まえた議論の中で、独立した技術で
あり、個別に評価すべきであると指摘されている。一方で、医学的ではない
患者都合の場合は、保険診療での評価にはなじまないことから、選定療養に
位置づけることによって、保険診療との併用を可能としつつ、個別の評価を
可能とする。
○ なお、今回寄せられた意見のうち、上記のもの以外のものについて、
・ 医療技術評価分科会(医技評)に同様の提案があるなど、療養の給付との
関係を整理すべきもの
・ 療養の給付として既に保険適用の対象となっているもの
・ 保険適用の対象となっているものと組み合わせる必要がなく、自由診療と
して行うべきもの
・ 選定療養や療養の給付と直接関係ないサービス等として、既に患者から費
用を徴収することが認められているもの
等の理由で対応しないこととしてはどうか。
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が保険診療による治療と当該プログラム医療機器の使用を併せて行えるよ
うにする。
②
間歇スキャン式持続血糖測定器については、インスリン製剤の自己注射
を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者について、診療報酬
上評価しているところ。当該医療機器の性質上、例えば当該患者が診療報酬
上対象とならなくなった場合においても、①と同様に患者が自身の生活習
慣の管理等のために使用を希望する場合も想定される。こうした場合を踏
まえ、保険診療で対象とならない患者に対する医療機関から間歇スキャン
式持続血糖測定器の支給を、選定療養として追加することにより、使用を希
望する患者が保険診療による治療と間歇スキャン式持続血糖測定器の使用
を併せて行えるようにする。
③
不妊治療は、令和4年度診療報酬改定において新たに保険適用がなされ
たところである。精子凍結・融解については、現行の保険診療では、
「体外
受精・顕微授精」の技術料と一体的な評価がなされているところであるが、
令和4年度診療報酬改定後の状況を踏まえた議論の中で、独立した技術で
あり、個別に評価すべきであると指摘されている。一方で、医学的ではない
患者都合の場合は、保険診療での評価にはなじまないことから、選定療養に
位置づけることによって、保険診療との併用を可能としつつ、個別の評価を
可能とする。
○ なお、今回寄せられた意見のうち、上記のもの以外のものについて、
・ 医療技術評価分科会(医技評)に同様の提案があるなど、療養の給付との
関係を整理すべきもの
・ 療養の給付として既に保険適用の対象となっているもの
・ 保険適用の対象となっているものと組み合わせる必要がなく、自由診療と
して行うべきもの
・ 選定療養や療養の給付と直接関係ないサービス等として、既に患者から費
用を徴収することが認められているもの
等の理由で対応しないこととしてはどうか。
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