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再生医療等製品の不具合等報告に関する質疑応答集(Q&A)について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》 |
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A6 以下のように取り扱うこと。
(1)記載の必要はない。
(2)重篤性の判断に変更がない場合には、報告の必要はない。
(3)新たな未知・非重篤の不具合等は報告の必要がある。
Q7 1症例で未知・重篤及び未知・非重篤の不具合等が発現し、未知・重
篤の感染症症例又は不具合症例の報告において、未知・非重篤の不具合等
も含めて報告した場合、別途、再生医療等製品未知・非重篤不具合定期報
告は必要か?
A7
Q8
必要である。
調査単位期間中に報告すべき不具合等がない場合には、報告不要でよ
いか。
A8
よい。
4
(1)記載の必要はない。
(2)重篤性の判断に変更がない場合には、報告の必要はない。
(3)新たな未知・非重篤の不具合等は報告の必要がある。
Q7 1症例で未知・重篤及び未知・非重篤の不具合等が発現し、未知・重
篤の感染症症例又は不具合症例の報告において、未知・非重篤の不具合等
も含めて報告した場合、別途、再生医療等製品未知・非重篤不具合定期報
告は必要か?
A7
Q8
必要である。
調査単位期間中に報告すべき不具合等がない場合には、報告不要でよ
いか。
A8
よい。
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