よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】「新型コロナワクチンの安全性評価に関する意見」に関連した施策の検討状況について(感染症対策部からの説明資料) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考資料)
○
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の
一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号)による改正後の予防
接種法(抄)
【公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
第十二条 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該
定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定める
ものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生
労働大臣に報告しなければならない。
2 (略)
第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等
(予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調査等)
第二十三条 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定
期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効
性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対
し、定期の予防接種等の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の
実施に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関し必要があると認める
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設
者、医師又はワクチン製造販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供
するよう求めることができる。
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供)
第二十四条 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報(予
防接種等関連情報(前条第二項及び第三項の規定により提供された情報並びに第十二条第
一項の規定による報告に係る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る特
定の定期の予防接種等の対象者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」
という。
)を識別すること及びその作成に用いる予防接種等関連情報を復元することがで
きないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報
をいう。以下同じ。
)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げ
る者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供するこ
3
○
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の
一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号)による改正後の予防
接種法(抄)
【公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日施行】
(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
第十二条 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該
定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定める
ものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生
労働大臣に報告しなければならない。
2 (略)
第六章 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等
(予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調査等)
第二十三条 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定
期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効
性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。
2 市町村長又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対
し、定期の予防接種等の実施状況に関する情報その他の前項の規定による調査及び研究の
実施に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び研究の実施に関し必要があると認める
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設
者、医師又はワクチン製造販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供
するよう求めることができる。
(国民保健の向上のための匿名予防接種等関連情報の利用又は提供)
第二十四条 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報(予
防接種等関連情報(前条第二項及び第三項の規定により提供された情報並びに第十二条第
一項の規定による報告に係る情報をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る特
定の定期の予防接種等の対象者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」
という。
)を識別すること及びその作成に用いる予防接種等関連情報を復元することがで
きないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報
をいう。以下同じ。
)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げ
る者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を
有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供するこ
3