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資料1-1 指定難病の検討について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37155.html
出典情報 第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会、第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催)(12/27)《厚生労働省》
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指定難病の要件について<5>
(5) 「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること」
について
○ 「客観的な指標」とは、血液等の検体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的
検査、病理検査等の結果とともに、視診、聴診、打診、触診等の理学的所見とする。
なお、「客観的な指標」の判断に当たっては、以下の事項に留意する。
① 必要な検査を列挙し、満たすべき検査値などについても具体的に記載すること。
② 複数の検査や症状の組合せを必要とする場合は、一義的な解釈となるようにす
ること。
③ 診断基準の中に不全型、疑い例等が含まれる場合については、それぞれの定
義を明確にし 、医学的に治療を開始することが妥当と判断されるものが認定さ
れるようにすること。
○ 「一定の基準」とは、以下に該当するものとする。
① 関連学会等(国際的な専門家の会合を含む。)による承認を受けた基準や、すで
に国際的に使用されている基準等、専門家間で一定の合意が得られているもの。
② ①には該当しないものの、専門家の間で一定の共通認識があり、客観的な指標
により診断されることが明らかなもので、①の合意を得ることを目指しているなど
①に相当すると認められるもの。
※この場合、関連学会等の取りまとめ状況を適宜把握する。
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