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資料1-1 指定難病の検討について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37155.html |
出典情報 | 第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会、第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催)(12/27)《厚生労働省》 |
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指定難病の要件について<1>
(1) 「発病の機構が明らかでない」ことについて
以下のいずれかの場合に該当するものとする。
○ 原因が不明又は病態が未解明な疾病。
○ 原因遺伝子などが判明している場合であっても病態の解明が明らかでない場合。
ただし、
○ 外傷や薬剤の作用など、特定の外的要因によって疾病が発症することが明確であ
り、当該要因を回避・予防することにより発症させないことが可能な場合は、該当しな
いものとする。
○ ウイルス等の感染が原因となって発症する疾病については、原則として該当しない
ものとするが、一般的に知られた感染症状と異なる発症形態を示し、症状が出現す
る機序が未解明なものなどについては、個別に検討を行うものとする。
○ 何らかの疾病(原疾患)によって引き起こされることが明らかな二次性の疾病は、
原則として該当しないものとして、原疾患によってそれぞれ判断を行うものとする。
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(1) 「発病の機構が明らかでない」ことについて
以下のいずれかの場合に該当するものとする。
○ 原因が不明又は病態が未解明な疾病。
○ 原因遺伝子などが判明している場合であっても病態の解明が明らかでない場合。
ただし、
○ 外傷や薬剤の作用など、特定の外的要因によって疾病が発症することが明確であ
り、当該要因を回避・予防することにより発症させないことが可能な場合は、該当しな
いものとする。
○ ウイルス等の感染が原因となって発症する疾病については、原則として該当しない
ものとするが、一般的に知られた感染症状と異なる発症形態を示し、症状が出現す
る機序が未解明なものなどについては、個別に検討を行うものとする。
○ 何らかの疾病(原疾患)によって引き起こされることが明らかな二次性の疾病は、
原則として該当しないものとして、原疾患によってそれぞれ判断を行うものとする。
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