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【資料1】介護報酬改定率、多床室の室料負担、基準費用額(居住費)について(報告) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37076.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第237回 12/27)《厚生労働省》 |
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多床室の室料負担について
◆ 多床室の室料負担については、これまでの分科会での意見等を踏まえ、予算編成過程において検討することとしていた。
◆ 大臣折衝事項に基づき、在宅との負担の公平性、各施設の機能、生活環境や利用実態等に関するこれまでの介護給付費分科会
における議論を踏まえ、以下のとおり見直しを行う。
1.室料負担を求める多床室の入所者について
•
Ⅱ型介護医療院(※1)の多床室の入所者
•
「その他型」(※2)及び「療養型」 (※3)の介護老人保健施設の多床室の入所者
•
いずれも8㎡/人以上に限る。
※1:Ⅰ型は介護療養型医療施設、Ⅱ型は介護老人保健施設を参考に人員基準等を設定
※2:超強化型、在宅強化型、加算型、基本型のいずれに関する要件も満たさない介護老人保健施設
※3:平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に療養病床等から移行して開設した介護老人保健施設
2.室料として負担いただく額について
•
月額8千円相当(ただし、利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させない。)
3.施行時期について
•
多床室を利用している方等に対して、十分な周知期間を確保する観点から、令和7年8月とする。
※:引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を行う。
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◆ 多床室の室料負担については、これまでの分科会での意見等を踏まえ、予算編成過程において検討することとしていた。
◆ 大臣折衝事項に基づき、在宅との負担の公平性、各施設の機能、生活環境や利用実態等に関するこれまでの介護給付費分科会
における議論を踏まえ、以下のとおり見直しを行う。
1.室料負担を求める多床室の入所者について
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Ⅱ型介護医療院(※1)の多床室の入所者
•
「その他型」(※2)及び「療養型」 (※3)の介護老人保健施設の多床室の入所者
•
いずれも8㎡/人以上に限る。
※1:Ⅰ型は介護療養型医療施設、Ⅱ型は介護老人保健施設を参考に人員基準等を設定
※2:超強化型、在宅強化型、加算型、基本型のいずれに関する要件も満たさない介護老人保健施設
※3:平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に療養病床等から移行して開設した介護老人保健施設
2.室料として負担いただく額について
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月額8千円相当(ただし、利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させない。)
3.施行時期について
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多床室を利用している方等に対して、十分な周知期間を確保する観点から、令和7年8月とする。
※:引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を行う。
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