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医療機関への支援に関する「地域医療介護総合確保基金」の活用について(食材料費関係) (2 ページ)
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出典情報 | 医療機関への支援に関する「地域医療介護総合確保基金」の活用について(食材料費関係)(12/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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記
1.基金配分に係る調書の提出について
本事業については、他の事業とは別に調書の提出をお願いいたします。なお、令和
6年度当初予算成立後速やかに内示する予定です。
また、本事業を除く令和6年度基金事業における配分方針等については、別途、お
知らせいたします。
(1)提出期限:令和6年2月 15 日(木)
(2)提出資料:様式2(事業別詳細)
、様式3(個別事業調書)
(3)提 出 先:医政局地域医療計画課(shinkikin9@mhlw.go.jp)
2.重点支援地方交付金及び基金による食材料費の高騰に対する支援について
(1)医療機関への食材料費の高騰に対する支援の流れについて
① 令和5年 10 月1日から令和6年3月 31 日までは、重点支援地方交付金を活用
した支援
② 令和6年4月1日から診療報酬における食事療養費の見直しまでは、基金を活
用した支援
(2)重点支援地方交付金を活用した支援の取扱いについて
① 病院・有床診療所:許可病床数 × 6,400 円(1食当たり 20 円相当)
※ 上記は、介護保険との差を踏まえた1食当たり 20 円相当を基礎に令和5年
度下半期の半年間を対象として許可病床数当たりの単価としています。
※ 期間及び単価について、地域の実情を踏まえ、上記を上回って設定すること
を否定するものではありません。
② 令和5年度中に支援が対象医療機関あてに届くことを前提にした自治体内の事
務手続き等を進めてください。
(3)基金を活用した支援の取扱いについて
① 病院・有床診療所:許可病床数 ×2ヶ月× 1,600 円(1食当たり 30 円相当)
※ 上記は、令和6年度診療報酬改定に伴う入院時食事療養費の見直し(案)を踏
まえた1食当たり 30 円相当を基礎に許可病床数当たりの月額単価です。
② 令和6年度当初より事業化できるよう自治体内の事務手続き等を進めてくださ
い。
※ 当該施策に必要な財源については、地域医療介護総合確保基金の枠内で事業
区分Ⅳ(国費 2/3)を増額することとし、必要な地方への配分額を増額するこ
とにより、都道府県負担にも配慮することとしています。
1.基金配分に係る調書の提出について
本事業については、他の事業とは別に調書の提出をお願いいたします。なお、令和
6年度当初予算成立後速やかに内示する予定です。
また、本事業を除く令和6年度基金事業における配分方針等については、別途、お
知らせいたします。
(1)提出期限:令和6年2月 15 日(木)
(2)提出資料:様式2(事業別詳細)
、様式3(個別事業調書)
(3)提 出 先:医政局地域医療計画課(shinkikin9@mhlw.go.jp)
2.重点支援地方交付金及び基金による食材料費の高騰に対する支援について
(1)医療機関への食材料費の高騰に対する支援の流れについて
① 令和5年 10 月1日から令和6年3月 31 日までは、重点支援地方交付金を活用
した支援
② 令和6年4月1日から診療報酬における食事療養費の見直しまでは、基金を活
用した支援
(2)重点支援地方交付金を活用した支援の取扱いについて
① 病院・有床診療所:許可病床数 × 6,400 円(1食当たり 20 円相当)
※ 上記は、介護保険との差を踏まえた1食当たり 20 円相当を基礎に令和5年
度下半期の半年間を対象として許可病床数当たりの単価としています。
※ 期間及び単価について、地域の実情を踏まえ、上記を上回って設定すること
を否定するものではありません。
② 令和5年度中に支援が対象医療機関あてに届くことを前提にした自治体内の事
務手続き等を進めてください。
(3)基金を活用した支援の取扱いについて
① 病院・有床診療所:許可病床数 ×2ヶ月× 1,600 円(1食当たり 30 円相当)
※ 上記は、令和6年度診療報酬改定に伴う入院時食事療養費の見直し(案)を踏
まえた1食当たり 30 円相当を基礎に許可病床数当たりの月額単価です。
② 令和6年度当初より事業化できるよう自治体内の事務手続き等を進めてくださ
い。
※ 当該施策に必要な財源については、地域医療介護総合確保基金の枠内で事業
区分Ⅳ(国費 2/3)を増額することとし、必要な地方への配分額を増額するこ
とにより、都道府県負担にも配慮することとしています。