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医療機関への支援に関する「地域医療介護総合確保基金」の活用について(食材料費関係) (5 ページ)
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出典情報 | 医療機関への支援に関する「地域医療介護総合確保基金」の活用について(食材料費関係)(12/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別 添
地域医療介護総合確保基金(医療分)の対象事業の取扱い
(事業区分Ⅳ)
食事療養を提供する人員体制を確保するための食材料費の高騰に対する支援に
必要となる経費
食事療養の提供は、管理栄養士等の専門人材と医師等が適切な助言・管理の下
でチーム医療により実施することが必要であるが、昨今の食材料費の高騰に伴い、
病院経営への大きな影響が生じている。こうした事態は、経営面の影響にとどま
らず、コスト削減のため、食材料費の節約、病院食の質の低下を招き、管理栄養
士などから成るチームによる患者への栄養指導・支援等の能力を十分に発揮する
ことができなくなるおそれがあることから、以下の要件による食材料費の高騰に
対する支援については事業区分Ⅳの対象として差し支えない。
【対象となる食材料費の高騰に対する支援の要件等】
対象施設:病院・有床診療所
対象期間:令和6年4月1日~令和6年5月31日
支 援 額:許可病床数×3,200円(1月あたり1,600円)
留意事項:対象施設数を考慮し、本事業に限り執行事務に係る委託費等の事
務費(都道府県職員の人件費を除く)を対象とする。
地域医療介護総合確保基金(医療分)の対象事業の取扱い
(事業区分Ⅳ)
食事療養を提供する人員体制を確保するための食材料費の高騰に対する支援に
必要となる経費
食事療養の提供は、管理栄養士等の専門人材と医師等が適切な助言・管理の下
でチーム医療により実施することが必要であるが、昨今の食材料費の高騰に伴い、
病院経営への大きな影響が生じている。こうした事態は、経営面の影響にとどま
らず、コスト削減のため、食材料費の節約、病院食の質の低下を招き、管理栄養
士などから成るチームによる患者への栄養指導・支援等の能力を十分に発揮する
ことができなくなるおそれがあることから、以下の要件による食材料費の高騰に
対する支援については事業区分Ⅳの対象として差し支えない。
【対象となる食材料費の高騰に対する支援の要件等】
対象施設:病院・有床診療所
対象期間:令和6年4月1日~令和6年5月31日
支 援 額:許可病床数×3,200円(1月あたり1,600円)
留意事項:対象施設数を考慮し、本事業に限り執行事務に係る委託費等の事
務費(都道府県職員の人件費を除く)を対象とする。