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○その他 総ー6ー1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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該明細書について、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)へ提出す
る分、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)へ提出する分、そ
れぞれについて別に束ねて、請求するものとすること。
なお、請求において、国民健康保険の被保険者である旨、国民健康保険組合の被
保険者である旨及び後期高齢者医療の被保険者である旨を確認した者に係るものに
ついては国保連に、被用者保険の被保険者等である旨を確認した者に係るものにつ
いては支払基金に請求するものとする。また、支払基金か国保連のいずれに提出す
るべきか不明なレセプトについては、保険医療機関において、可能な限り確認した
上で、個別に判断し、いずれかに提出すること。
④ 保険者が特定できない場合の診療報酬請求書の記載方法については、国保連分は、
当該不明分につき診療報酬請求書を作成する方法(通常通り、国保分と後期高齢者
分を区分してそれぞれ診療報酬請求書を作成すること)で、支払基金分は、診療報
酬請求書の備考欄に未確定分である旨を明示し、その横に一括して所定事項(件数、
診療実日数及び点数等)を記載すること。
(2)健康保険法(大正11年法律第70号)第75条の2等の規定により一部負担金の減免措
置等を講じられたものに関する取扱い
健康保険法(大正11年法律第70号)第75条の2等の規定により一部負担金の減免措
置等を講じられた者については、当該減免措置の対象となる明細書と減免措置の対象
とならない明細書を別にして請求すること。(以下の事務連絡参照。)
なお、減免措置等に係る明細書については、明細書の欄外上部に赤色で災1と記載
するとともに、同一の患者について、減免措置等に係る明細書と減免措置等の対象と
ならない明細書がある場合には、双方を2枚1組にし、通常の明細書とは別に束ねて
提出すること。
ただし、同一の患者について、減免措置等に係る診療等とそれ以外の診療等を区別
することが困難な明細書については、赤色で災2と記載することとし、被災以前の診
療に関する一部負担金等の額を摘要欄に記載すること。
また、減免措置に係る明細書の減額割合等の記載については、「診療報酬請求書等
の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)に基づき記載すること。
・災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等に
ついて(平成24年11月28日厚生労働省保険局保険課事務連絡)
・暴風雪被害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等
の取扱いについて(平成24年11月28日厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省
自治税務局市町村税課事務連絡)
・暴風雪に伴う被害に係る後期高齢者医療制度の一部負担金及び保険料の取扱いに
ついて(平成24年11月28日厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡)
(3)被保険者証等により受給資格を確認した者の取扱いについて
被保険者証等により受給資格を確認した場合については、従来通りの方法に加え、
(2)の方法により行うものとすること。
(4) 調剤報酬等の取扱いについて

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