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○その他 総ー6ー1 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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調剤報酬の請求及び訪問看護療養費の取扱いについても、上記と同様の取扱いとす
ること。
なお、調剤報酬に関し、窓口で住所又は事業所名を確認していない場合については、
処方せんを発行した保険医療機関に問い合わせること等により、保険者の確認を行う
こととし、平成25年1月以降の調剤分については、住所又は事業所名を確認すること。
2
レセプト電算処理システムの取扱いについて
レセプト電算処理システムに参加している保険医療機関等において、保険者が特定でき
ない者等に係る診療報酬明細書等については、電子レセプトによる請求でなく紙レセプ
トにより請求すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトによ
り請求することも差し支えない。(電子レセプトにより請求する際には別添の事項を参
考として記載すること。)
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ること。
なお、調剤報酬に関し、窓口で住所又は事業所名を確認していない場合については、
処方せんを発行した保険医療機関に問い合わせること等により、保険者の確認を行う
こととし、平成25年1月以降の調剤分については、住所又は事業所名を確認すること。
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レセプト電算処理システムの取扱いについて
レセプト電算処理システムに参加している保険医療機関等において、保険者が特定でき
ない者等に係る診療報酬明細書等については、電子レセプトによる請求でなく紙レセプ
トにより請求すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトによ
り請求することも差し支えない。(電子レセプトにより請求する際には別添の事項を参
考として記載すること。)
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