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○その他 総ー6ー2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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にあっては事業所名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被
保険者にあっては住所を確認するとともに、調剤録に記載しておくこと。
② 保険医療機関の記載がない場合
処方箋の交付を受けた場所を患者に確認すること。
なお、処方箋の交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他
保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り
扱えないものであること。((3)参照)
(2)患者が処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に
処方箋が発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する場
合には、保険調剤として取り扱って差し支えない。
ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむをえない理由に
より、医師の診療を受けることができないものと認められること。
イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等
により医師からの処方内容が確認できること。
また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した
被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬
歴、お薬手帳、包装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後
的に医師に処方内容を確認するものとすること。
(3)災害救助法に基づく医療の一環として、救護所、避難所救護センター等
で処方箋の交付を受けたと認められる場合には、当該調剤に係る報酬は救
護所の設置主体である県市町に請求するものであること。
ただし、災害救助法が適用されている期間内において処方箋が交付され、
調剤されたものであること。
3.定数超過入院について
(1)「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並び
に入院基本料の算定方法について」(平成 18 年3月 23 日保医発第 0323003
号)の第1の3において、保険医療機関が、医療法上の許可病床数を超過
して入院させた場合の取扱いに係り、「災害等やむを得ない事情」の場合
は、当該入院した月に限り減額の対象としないとされているところである。
今般、被災地における保険医療機関の状況等を踏まえ、令和6年能登半島
地震による被災者を受け入れたことにより超過入院となった保険医療機関
にあっては、この規定にかかわらず、当面の間、同通知第1の2の減額措
置は適用しないものとすること。
(2)(1)の場合においては、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における
療養に要する費用の額の算定方法」(令和4年厚生労働省告示第 75 号)の
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保険者にあっては住所を確認するとともに、調剤録に記載しておくこと。
② 保険医療機関の記載がない場合
処方箋の交付を受けた場所を患者に確認すること。
なお、処方箋の交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他
保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り
扱えないものであること。((3)参照)
(2)患者が処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に
処方箋が発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する場
合には、保険調剤として取り扱って差し支えない。
ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむをえない理由に
より、医師の診療を受けることができないものと認められること。
イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等
により医師からの処方内容が確認できること。
また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した
被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬
歴、お薬手帳、包装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後
的に医師に処方内容を確認するものとすること。
(3)災害救助法に基づく医療の一環として、救護所、避難所救護センター等
で処方箋の交付を受けたと認められる場合には、当該調剤に係る報酬は救
護所の設置主体である県市町に請求するものであること。
ただし、災害救助法が適用されている期間内において処方箋が交付され、
調剤されたものであること。
3.定数超過入院について
(1)「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並び
に入院基本料の算定方法について」(平成 18 年3月 23 日保医発第 0323003
号)の第1の3において、保険医療機関が、医療法上の許可病床数を超過
して入院させた場合の取扱いに係り、「災害等やむを得ない事情」の場合
は、当該入院した月に限り減額の対象としないとされているところである。
今般、被災地における保険医療機関の状況等を踏まえ、令和6年能登半島
地震による被災者を受け入れたことにより超過入院となった保険医療機関
にあっては、この規定にかかわらず、当面の間、同通知第1の2の減額措
置は適用しないものとすること。
(2)(1)の場合においては、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における
療養に要する費用の額の算定方法」(令和4年厚生労働省告示第 75 号)の
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