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○その他 総ー6ー2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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(別紙)
Ⅰ.被災地(災害救助法の適用対象市町村をいう。以下同じ。)
問1 日本赤十字社の救護班、DMAT(災害派遣医療チーム)やJMAT(日
本医師会による災害医療チーム)などボランティアにより避難所や救護所等
で行われている診療について、保険診療として取り扱うことは可能か。また、
それら診療について一部負担金を患者から徴取することは可能か。
(答)
都道府県知事の要請に基づき、日本赤十字社の救護班やDMAT、JMAT
など、ボランティアが避難所等で行った医療に係る経費については、
① 薬剤、治療材料等の実費
② 救助のための輸送費や日当・旅費等の実費
などを災害救助法の補助対象としており、これを保険診療として取り扱うこと
はできない。したがって保険診療としての一部負担金を患者に求めることはで
きない。
問2 被災地の保険医療機関の医師等が、各避難所等を自発的に巡回し、診療を
行った場合、保険診療として取り扱うのか。
(答)
保険診療として取り扱うことはできない。
(災害救助法の適用となる医療につ
いては、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法については、
県市町村に確認されたい。)
問3 被災地の保険医療機関の医師等が各避難所等を自発的に巡回し診療を行
っている際に、訪れた避難所等において偶然、普段外来にて診療している患
者の診察、処方等を行った場合は、保険診療として取り扱うのか。
(答)
保険診療として取り扱うことはできない。
(災害救助法の適用となる医療につ
いては、県市町に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法については、県
市町村に確認されたい。)
問4 避難所や救護所等において診察を受けて発行された処方箋による調剤は、
どのような取扱いになるか。
(答)
保険調剤として取り扱うことはできない。(災害救助法の適用となる医療に
ついては、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法については、
県市町村に確認されたい。)
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Ⅰ.被災地(災害救助法の適用対象市町村をいう。以下同じ。)
問1 日本赤十字社の救護班、DMAT(災害派遣医療チーム)やJMAT(日
本医師会による災害医療チーム)などボランティアにより避難所や救護所等
で行われている診療について、保険診療として取り扱うことは可能か。また、
それら診療について一部負担金を患者から徴取することは可能か。
(答)
都道府県知事の要請に基づき、日本赤十字社の救護班やDMAT、JMAT
など、ボランティアが避難所等で行った医療に係る経費については、
① 薬剤、治療材料等の実費
② 救助のための輸送費や日当・旅費等の実費
などを災害救助法の補助対象としており、これを保険診療として取り扱うこと
はできない。したがって保険診療としての一部負担金を患者に求めることはで
きない。
問2 被災地の保険医療機関の医師等が、各避難所等を自発的に巡回し、診療を
行った場合、保険診療として取り扱うのか。
(答)
保険診療として取り扱うことはできない。
(災害救助法の適用となる医療につ
いては、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法については、
県市町村に確認されたい。)
問3 被災地の保険医療機関の医師等が各避難所等を自発的に巡回し診療を行
っている際に、訪れた避難所等において偶然、普段外来にて診療している患
者の診察、処方等を行った場合は、保険診療として取り扱うのか。
(答)
保険診療として取り扱うことはできない。
(災害救助法の適用となる医療につ
いては、県市町に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法については、県
市町村に確認されたい。)
問4 避難所や救護所等において診察を受けて発行された処方箋による調剤は、
どのような取扱いになるか。
(答)
保険調剤として取り扱うことはできない。(災害救助法の適用となる医療に
ついては、県市町村に費用を請求する。なお、当該費用の請求方法については、
県市町村に確認されたい。)
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