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○その他 総ー6ー2 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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酬請求書の記載方法等については、追って連絡する予定であること。
6.訪問看護の取扱いについて
(1)訪問看護基本療養費(以下「基本療養費」という。)については、「訪問
看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実
施上の留意事項について」
(令和4年3月4日保発 0304 第3号。以下「訪問
看護療養費の算定方法の留意事項通知」という。)において、訪問看護指示
書(以下「指示書」という。)に記載された有効期間内(6か月を限度とす
る。)に行った指定訪問看護(以下「訪問看護」という。)について算定する
取扱いとされているところであるが、次の①から③のいずれにも該当する場
合には、当該有効期間を超えた場合であっても基本療養費を算定できるもの
とする。
① 令和6年1月1日以前に主治医の指示書の交付を受けている利用者で
あること。
② 医療機関等が令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に
所在する場合であって、被災のため主治医と連絡がとれず、令和6年1
月2日以降指示書の交付を受けることが困難なこと。
③ 訪問看護ステーションの看護師等が利用者の状態からみて訪問看護が
必要と判断し訪問看護を実施したこと。
なお、利用者が主治医と連絡が取れる目途がない場合には、速やかに新た
な主治医のもとで適切な治療を続けられるような環境整備を行うよう配慮す
ること。
(2)訪問看護管理療養費(以下「管理療養費」という。)については、訪問看
護療養費の算定方法の留意事項通知において利用者に係る訪問看護計画書及
び訪問看護報告書(以下「計画書等」という。)を主治医に提出するなど計画
的な管理を継続して行った場合に算定する取扱いとされているところである
が、保険医療機関等が令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村
に所在する場合であって、被災のため主治医と連絡がとれず、やむを得ず計
画書等を主治医に提出することができない場合であっても、管理療養費の算
定ができるものとすること。
(3)健康保険法上、居宅において訪問看護を行った場合に、訪問看護療養費
を算定する取扱いとされているところ。被保険者が令和6年能登半島地震に
係る災害救助法の適用市町村に所在していた場合であって、被災のため避難
所や避難先の家庭等で生活している場合においても、訪問看護を行った場合
にはこれを算定出来るものとすること。
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6.訪問看護の取扱いについて
(1)訪問看護基本療養費(以下「基本療養費」という。)については、「訪問
看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実
施上の留意事項について」
(令和4年3月4日保発 0304 第3号。以下「訪問
看護療養費の算定方法の留意事項通知」という。)において、訪問看護指示
書(以下「指示書」という。)に記載された有効期間内(6か月を限度とす
る。)に行った指定訪問看護(以下「訪問看護」という。)について算定する
取扱いとされているところであるが、次の①から③のいずれにも該当する場
合には、当該有効期間を超えた場合であっても基本療養費を算定できるもの
とする。
① 令和6年1月1日以前に主治医の指示書の交付を受けている利用者で
あること。
② 医療機関等が令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に
所在する場合であって、被災のため主治医と連絡がとれず、令和6年1
月2日以降指示書の交付を受けることが困難なこと。
③ 訪問看護ステーションの看護師等が利用者の状態からみて訪問看護が
必要と判断し訪問看護を実施したこと。
なお、利用者が主治医と連絡が取れる目途がない場合には、速やかに新た
な主治医のもとで適切な治療を続けられるような環境整備を行うよう配慮す
ること。
(2)訪問看護管理療養費(以下「管理療養費」という。)については、訪問看
護療養費の算定方法の留意事項通知において利用者に係る訪問看護計画書及
び訪問看護報告書(以下「計画書等」という。)を主治医に提出するなど計画
的な管理を継続して行った場合に算定する取扱いとされているところである
が、保険医療機関等が令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村
に所在する場合であって、被災のため主治医と連絡がとれず、やむを得ず計
画書等を主治医に提出することができない場合であっても、管理療養費の算
定ができるものとすること。
(3)健康保険法上、居宅において訪問看護を行った場合に、訪問看護療養費
を算定する取扱いとされているところ。被保険者が令和6年能登半島地震に
係る災害救助法の適用市町村に所在していた場合であって、被災のため避難
所や避難先の家庭等で生活している場合においても、訪問看護を行った場合
にはこれを算定出来るものとすること。
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