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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》 |
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緊急承認制度の適用対象となる医薬品について(2)
法
律
政
令
緊急承認(案)
特例承認
第十四条の二の二 第十四条の承認の申請者が製造販売をしよ
うとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として
政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第
二項(第三号ハに係る部分を除く。)、第六項、第七項及び
第十一項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見
を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件及び二
年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条の承
認を与えることができる。
一 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊
急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該
医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
二 申請に係る効能又は効果を有すると推定されるものであ
ること。
三 申請に係る効能又は効果に比して著しく有害な作用を有
することにより医薬品として使用価値がないと推定され
るものでないこと。
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようと
する物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令
で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、
第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事・食
品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を
与えることができる。
特例承認と同様の規定を設ける予定
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊
急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該
医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
二 その用途に関し、外国(医薬品の品質、有効性及び安全
性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められ
る医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制
度を有している国として政令で定めるものに限る。)
において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目
的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている医
薬品であること。
第二十八条 法第十四条の三第一項(法第二十条第一項におい
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令
で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症(病原体が
ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、
中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能
力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるも
のに限る。)に係る医薬品とする。
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法
律
政
令
緊急承認(案)
特例承認
第十四条の二の二 第十四条の承認の申請者が製造販売をしよ
うとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として
政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第
二項(第三号ハに係る部分を除く。)、第六項、第七項及び
第十一項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見
を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件及び二
年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条の承
認を与えることができる。
一 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊
急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該
医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
二 申請に係る効能又は効果を有すると推定されるものであ
ること。
三 申請に係る効能又は効果に比して著しく有害な作用を有
することにより医薬品として使用価値がないと推定され
るものでないこと。
第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようと
する物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令
で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、
第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事・食
品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を
与えることができる。
特例承認と同様の規定を設ける予定
一
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある
疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊
急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該
医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
二 その用途に関し、外国(医薬品の品質、有効性及び安全
性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められ
る医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制
度を有している国として政令で定めるものに限る。)
において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目
的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている医
薬品であること。
第二十八条 法第十四条の三第一項(法第二十条第一項におい
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令
で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症(病原体が
ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、
中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能
力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるも
のに限る。)に係る医薬品とする。
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