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【資料2】財務省提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37461.html |
出典情報 | 医療・介護・障害福祉関係団体との賃上げに関する意見交換(1/19)《厚生労働省》 |
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賃上げ促進税制における繰越控除措置の創設(令和6年度税制改正案)
○ 令和6年度税制改正において、中小法人向けには、賃上げ促進税制をより使いやすくするため、新
たに繰越控除制度を創設し、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、5年間にわ
たって繰り越すことを可能とすることとしている。
【イメージ】
X年度
(赤字)
➡ 法人税額0
賃上げ額:100
X+1年度
(黒字)
➡ 法人税額300
繰越し
繰越控除額
45
(前年度から2.5%以上増加)
➡ 税額控除額=45
(賃上げ額の45%(※1))
(※2)
法人税額から
▲45控除可能
法人税額
(繰越控除前)
300
法人税額
(繰越控除後)
255
未控除額
45
※1 女性活躍・子育て支援、教育訓練に関する上乗せ要件を満たしている場合の控除率。
※2 繰越控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用可能。また、各年度の法人税額の20%が上限。
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○ 令和6年度税制改正において、中小法人向けには、賃上げ促進税制をより使いやすくするため、新
たに繰越控除制度を創設し、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、5年間にわ
たって繰り越すことを可能とすることとしている。
【イメージ】
X年度
(赤字)
➡ 法人税額0
賃上げ額:100
X+1年度
(黒字)
➡ 法人税額300
繰越し
繰越控除額
45
(前年度から2.5%以上増加)
➡ 税額控除額=45
(賃上げ額の45%(※1))
(※2)
法人税額から
▲45控除可能
法人税額
(繰越控除前)
300
法人税額
(繰越控除後)
255
未控除額
45
※1 女性活躍・子育て支援、教育訓練に関する上乗せ要件を満たしている場合の控除率。
※2 繰越控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用可能。また、各年度の法人税額の20%が上限。
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