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【資料2】財務省提出資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37461.html |
出典情報 | 医療・介護・障害福祉関係団体との賃上げに関する意見交換(1/19)《厚生労働省》 |
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診療報酬等における処遇改善加算等に対する賃上げ促進税制の適用について(令和6年度税制改正案)
○ 平成23年度まで、介護保険において介護職員処遇改善交付金(補助金)を交付していたが、平成24年度以
降、処遇改善加算として介護報酬上の加算に位置づけ。
○ 同様の処置として、診療報酬において、令和4年10月より看護職員処遇改善評価料が新設。
○ この加算部分は「補助金」ではなく、役務の対価である「報酬」であることから、これらの加算等の報酬上の措置によ
る賃上げ分が賃上げ促進税制の対象に含まれるよう、法令改正を行う。
<補助金の場合>
<改正後>
介護報酬
加算分
補助金
介護報酬
加算分
補助金
給与
給与
給与
増
加
分
給与
増
加
分
前期
当期
前期
当期
3
○ 平成23年度まで、介護保険において介護職員処遇改善交付金(補助金)を交付していたが、平成24年度以
降、処遇改善加算として介護報酬上の加算に位置づけ。
○ 同様の処置として、診療報酬において、令和4年10月より看護職員処遇改善評価料が新設。
○ この加算部分は「補助金」ではなく、役務の対価である「報酬」であることから、これらの加算等の報酬上の措置によ
る賃上げ分が賃上げ促進税制の対象に含まれるよう、法令改正を行う。
<補助金の場合>
<改正後>
介護報酬
加算分
補助金
介護報酬
加算分
補助金
給与
給与
給与
増
加
分
給与
増
加
分
前期
当期
前期
当期
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