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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》 |
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医療機関等の窓口において資格確認ができない場合の
居宅同意取得型の活用について
•
居宅同意取得型のオンライン資格確認は、訪問診療等の場面でマイナ保険証による資格確認を可能とするものである
が、発熱外来や入院時など、医療機関等の窓口において資格確認ができない場合においても活用が可能。
居宅同意取得型のオンライン資格確認の仕組み
閉域網
2 同意情報等を連携する。
オンライン資格確認等システム
※AWS Private Link等
Webサービス
(居宅同意取得用)
資格情報
特定健診等情報/薬剤情報
3 モバイル端末に資格情報
を送信。
入院、発熱外来での利用
も考えられる。
5
医療機関等コード等で
オンライン資格確認等システムへ オンライン請求
情報照会を行う。 ネットワーク
インターネット
1
⑴まず薬剤情報等の提供に関する同意の有無を取得し、
⑵次に4桁の暗証番号の入力による本人確認を行った
上、マイナンバーカードを読み取る。
医療機関等※
[資格確認端末]
4
アプリケー
ションソフト等
患者宅等
今後、モバイル端末等に専用アプリ
ケーションをインストールし、本人確認
については、
・ 目視確認
又は
・ 4桁の暗証番号の入力
のどちらかを医療機関等が選択できる
仕組みを追加予定
(令和6年10月より実装予定)
7
マイナンバー
カード
患者
6 資格確認端末へ資格情報や
薬剤情報等を回答する。
医療関係者
※資格情報のレセコン等へのデータの取り込みは、
医療機関等側で操作する。(データの閲覧期間
は24時間)
医師/歯科医
師/薬剤師/ [医療機関等
システム]
看護師等
資格確認端末から資格
情報や薬剤情報等を
取得して表示する。
※訪問看護ステーションを含む
※ 診療/薬剤情報等の照会可能期間は、
・入院時(ベッドサイド)は、訪問診療等と同様の取扱いとし、継続的に入院医療が行われている間(患者による同意取消がなされない限り)
・発熱外来は、外来・往診と同様の取扱いとし、同意情報登録後24時間
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居宅同意取得型の活用について
•
居宅同意取得型のオンライン資格確認は、訪問診療等の場面でマイナ保険証による資格確認を可能とするものである
が、発熱外来や入院時など、医療機関等の窓口において資格確認ができない場合においても活用が可能。
居宅同意取得型のオンライン資格確認の仕組み
閉域網
2 同意情報等を連携する。
オンライン資格確認等システム
※AWS Private Link等
Webサービス
(居宅同意取得用)
資格情報
特定健診等情報/薬剤情報
3 モバイル端末に資格情報
を送信。
入院、発熱外来での利用
も考えられる。
5
医療機関等コード等で
オンライン資格確認等システムへ オンライン請求
情報照会を行う。 ネットワーク
インターネット
1
⑴まず薬剤情報等の提供に関する同意の有無を取得し、
⑵次に4桁の暗証番号の入力による本人確認を行った
上、マイナンバーカードを読み取る。
医療機関等※
[資格確認端末]
4
アプリケー
ションソフト等
患者宅等
今後、モバイル端末等に専用アプリ
ケーションをインストールし、本人確認
については、
・ 目視確認
又は
・ 4桁の暗証番号の入力
のどちらかを医療機関等が選択できる
仕組みを追加予定
(令和6年10月より実装予定)
7
マイナンバー
カード
患者
6 資格確認端末へ資格情報や
薬剤情報等を回答する。
医療関係者
※資格情報のレセコン等へのデータの取り込みは、
医療機関等側で操作する。(データの閲覧期間
は24時間)
医師/歯科医
師/薬剤師/ [医療機関等
システム]
看護師等
資格確認端末から資格
情報や薬剤情報等を
取得して表示する。
※訪問看護ステーションを含む
※ 診療/薬剤情報等の照会可能期間は、
・入院時(ベッドサイド)は、訪問診療等と同様の取扱いとし、継続的に入院医療が行われている間(患者による同意取消がなされない限り)
・発熱外来は、外来・往診と同様の取扱いとし、同意情報登録後24時間
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