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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》 |
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改正マイナンバー法の施行
○ 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和
6年12月2日とする施行期日政令が閣議決定・公布。
現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証を
基本とする仕組みに移行。
国が先頭に立って、医療機関・薬局、保険者、経済界が一丸となり、
より多くの国民の皆様にマイナ保険証を利用し、メリットを実感していただけるよう、
あらゆる手段を通じてマイナ保険証の利用促進を行っていく。
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○ 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和
6年12月2日とする施行期日政令が閣議決定・公布。
現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証を
基本とする仕組みに移行。
国が先頭に立って、医療機関・薬局、保険者、経済界が一丸となり、
より多くの国民の皆様にマイナ保険証を利用し、メリットを実感していただけるよう、
あらゆる手段を通じてマイナ保険証の利用促進を行っていく。
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