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新旧対照表 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5 |
出典情報 | 「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(1/15付 通知)《厚生労働省》 |
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改正後
現行
ころである。
両通達は、平成 31 年3月 28 日に取りまとめられた「医師
の働き方改革に関する検討会報告書」(以下「報告書」とい
う。
)を踏まえて、解釈の明確化を図ったものであり、これま
での労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)の取扱いを変更す
るものではないが、両通達の運用に当たって留意すべき事項
を下記に示すので、その運用に当たっては遺憾なきを期され
たい。
ころである。
両通達は、平成 31 年3月 28 日に取りまとめられた「医師
の働き方改革に関する検討会報告書」(以下「報告書」とい
う。
)を踏まえて、解釈の明確化を図ったものであり、これま
での労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)の取扱いを変更す
るものではないが、両通達の運用に当たって留意すべき事項
を下記に示すので、その運用に当たっては遺憾なきを期され
たい。
記
記
第1 (略)
第1 (略)
第2 医師の研鑽に係る労働時間通達の取扱いについて
1 (略)
第2 医師の研鑽に係る労働時間通達の取扱いについて
1 (略)
2 医師の研鑽に係る労働時間通達の運用における留意
事項
ア~オ (略)
カ 大学の附属病院等に勤務する医師の研鑽について
大学の附属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務
2 医師の研鑽に係る労働時間通達の運用における留意
事項
ア~オ (略)
(新設)
2
現行
ころである。
両通達は、平成 31 年3月 28 日に取りまとめられた「医師
の働き方改革に関する検討会報告書」(以下「報告書」とい
う。
)を踏まえて、解釈の明確化を図ったものであり、これま
での労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)の取扱いを変更す
るものではないが、両通達の運用に当たって留意すべき事項
を下記に示すので、その運用に当たっては遺憾なきを期され
たい。
ころである。
両通達は、平成 31 年3月 28 日に取りまとめられた「医師
の働き方改革に関する検討会報告書」(以下「報告書」とい
う。
)を踏まえて、解釈の明確化を図ったものであり、これま
での労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)の取扱いを変更す
るものではないが、両通達の運用に当たって留意すべき事項
を下記に示すので、その運用に当たっては遺憾なきを期され
たい。
記
記
第1 (略)
第1 (略)
第2 医師の研鑽に係る労働時間通達の取扱いについて
1 (略)
第2 医師の研鑽に係る労働時間通達の取扱いについて
1 (略)
2 医師の研鑽に係る労働時間通達の運用における留意
事項
ア~オ (略)
カ 大学の附属病院等に勤務する医師の研鑽について
大学の附属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務
2 医師の研鑽に係る労働時間通達の運用における留意
事項
ア~オ (略)
(新設)
2