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新旧対照表 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5 |
出典情報 | 「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(1/15付 通知)《厚生労働省》 |
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改正後
現行
場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に労働
時間となり、所定労働時間外に上司の明示・黙示の指
示により行う場合については、一般的に労働時間に該
当すること。
上記のとおり、当該医師は、同通達で「研鑽の具体
的内容」として掲げられている行為等を本来業務とし
て行っているため、研鑽と本来業務の明確な区分が困
難な場合が多いことが考えられる。したがって、研鑽
の実施に当たっては、本来業務との関連性について、
同通達の記の3⑴の「医師の研鑽の労働時間該当性を
明確化するための手続」として医師本人と上司の間で
円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致
のために十分な確認を行うことに特に留意する必要
があること。
4
現行
場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に労働
時間となり、所定労働時間外に上司の明示・黙示の指
示により行う場合については、一般的に労働時間に該
当すること。
上記のとおり、当該医師は、同通達で「研鑽の具体
的内容」として掲げられている行為等を本来業務とし
て行っているため、研鑽と本来業務の明確な区分が困
難な場合が多いことが考えられる。したがって、研鑽
の実施に当たっては、本来業務との関連性について、
同通達の記の3⑴の「医師の研鑽の労働時間該当性を
明確化するための手続」として医師本人と上司の間で
円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致
のために十分な確認を行うことに特に留意する必要
があること。
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