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新旧対照表 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5 |
出典情報 | 「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(1/15付 通知)《厚生労働省》 |
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改正後
現行
に含む医師は、医師の研鑽に係る労働時間通達の記の
2⑴アの「新しい治療法や新薬についての勉強」や記
の2⑵アの「学会や外部の勉強会への参加・発表準
備」
、
「論文執筆」をはじめ、同通達で「研鑽の具体的
内容」として掲げられている行為等を、一般的に本来
業務として行っている。
このため、当該医師に関しては、同通達中の「診療
等その本来業務」及び「診療等の本来業務」の「等」
に、本来業務として行う教育・研究が含まれるもので
あること。
この場合の労働時間の考え方として、当該医師が本
来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理として教
育・研究を行う場合(例えば、大学の医学部等学生へ
の講義、試験問題の作成・採点、学生等が行う論文の
作成・発表に対する指導、大学の入学試験や国家試験
に関する事務、これらに不可欠な準備・後処理など)
については、所定労働時間内であるか所定労働時間外
であるかにかかわらず、当然に労働時間となること。
また、現に本来業務として行っている教育・研究と直
接の関連性がある研鑽を、所定労働時間内において、
使用者に指示された勤務場所(院内等)において行う
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現行
に含む医師は、医師の研鑽に係る労働時間通達の記の
2⑴アの「新しい治療法や新薬についての勉強」や記
の2⑵アの「学会や外部の勉強会への参加・発表準
備」
、
「論文執筆」をはじめ、同通達で「研鑽の具体的
内容」として掲げられている行為等を、一般的に本来
業務として行っている。
このため、当該医師に関しては、同通達中の「診療
等その本来業務」及び「診療等の本来業務」の「等」
に、本来業務として行う教育・研究が含まれるもので
あること。
この場合の労働時間の考え方として、当該医師が本
来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理として教
育・研究を行う場合(例えば、大学の医学部等学生へ
の講義、試験問題の作成・採点、学生等が行う論文の
作成・発表に対する指導、大学の入学試験や国家試験
に関する事務、これらに不可欠な準備・後処理など)
については、所定労働時間内であるか所定労働時間外
であるかにかかわらず、当然に労働時間となること。
また、現に本来業務として行っている教育・研究と直
接の関連性がある研鑽を、所定労働時間内において、
使用者に指示された勤務場所(院内等)において行う
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