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総ー3ー2○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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①
シール型
イ 特殊型
㉘ 歯※2018 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(2) 2 管一般(Ⅱ)
② 閉鎖式導尿システム
㉙ 歯※2018 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(3) 2 管一般(Ⅲ)
② 閉鎖式導尿システム
㉚ 調※3010
(2)
2
②
在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
管一般(Ⅱ)
閉鎖式導尿システム
㉛ 調※3010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(3) 2 管一般(Ⅲ)
② 閉鎖式導尿システム
㉜ 調※3011 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)
(1) ダイアライザー
⑤ S型
㉝ 調※3015 人工鼻材料
(2) 接続用材料
① シール型
イ 特殊型
㉞ 歯冠※4046 歯科用合着・接着材料Ⅰ
(1) レジン系
② 自動練和型
※1 在:医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章の第2部に規
定する特定保険医療材料
※2 歯:歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章の第5部、第
8部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料
※3 調:調剤診療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)に規定する特定保険医
療材料
※4 歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料
※5 細分化前の機能区分
4
シール型
イ 特殊型
㉘ 歯※2018 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(2) 2 管一般(Ⅱ)
② 閉鎖式導尿システム
㉙ 歯※2018 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(3) 2 管一般(Ⅲ)
② 閉鎖式導尿システム
㉚ 調※3010
(2)
2
②
在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
管一般(Ⅱ)
閉鎖式導尿システム
㉛ 調※3010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(3) 2 管一般(Ⅲ)
② 閉鎖式導尿システム
㉜ 調※3011 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)
(1) ダイアライザー
⑤ S型
㉝ 調※3015 人工鼻材料
(2) 接続用材料
① シール型
イ 特殊型
㉞ 歯冠※4046 歯科用合着・接着材料Ⅰ
(1) レジン系
② 自動練和型
※1 在:医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章の第2部に規
定する特定保険医療材料
※2 歯:歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章の第5部、第
8部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料
※3 調:調剤診療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)に規定する特定保険医
療材料
※4 歯冠:歯科点数表の第2章第12部に規定する特定保険医療材料
※5 細分化前の機能区分
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