よむ、つかう、まなぶ。
総ー3ー3○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中医協 総-3-3
6 . 1 . 2 6
再算定手続きについて
1.再算定について
(1)既収載品の価格の見直し
① 既存の機能区分の基準材料価格は、基本的に市場実勢価格加重平均
値一定幅方式に基づき改定している。
② 上記①によらず、国内価格と外国平均価格を比較し、比較水準より
も高い機能区分については、外国価格参照制度に基づく再算定により、
改定している。
③ また、年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、市
場拡大再算定により、改定することとされている。
※ ①~③のいずれか複数に該当する品目については、最も価格の低い
ものを適用する。
(2)外国価格参照制度に基づく再算定の概要
・ 内外価格差を是正する観点から、平成 14 年度改定において外国価格参
照による新規医療材料の価格調整及び再算定(価格見直し)が導入され
た。
・ より効率的な再算定を行うため、対象区分は市場規模等にも配慮し選
定することとし、令和6年度改定においては、156 区分を対象とした再算
定の要件への該当性を検証する調査を実施している。
・ 既存の機能区分の材料価格については、当該機能区分に係る保険償還
価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが、外
国平均価格の 1.3 倍を上回る場合については、以下に定める算出式によ
り算定した額を当該機能区分の基準材料価格とする。
算定値=既存品外国平均価格 ×1.3×1+(1+地方消費税率)×消費税率
・
ただし、以下のイ又はロに該当する機能区分は、原則として、上記の
取扱いの対象外とする。
イ 小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分
ロ 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料とし
て価格の改定を行った機能区分(ただし、当該改定を行う診療報酬
改定及びその次の診療報酬改定に限る。)
・ さらに、直近2回の材料価格改定を通じて保険償還価格の下落率が 15%
1
6 . 1 . 2 6
再算定手続きについて
1.再算定について
(1)既収載品の価格の見直し
① 既存の機能区分の基準材料価格は、基本的に市場実勢価格加重平均
値一定幅方式に基づき改定している。
② 上記①によらず、国内価格と外国平均価格を比較し、比較水準より
も高い機能区分については、外国価格参照制度に基づく再算定により、
改定している。
③ また、年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、市
場拡大再算定により、改定することとされている。
※ ①~③のいずれか複数に該当する品目については、最も価格の低い
ものを適用する。
(2)外国価格参照制度に基づく再算定の概要
・ 内外価格差を是正する観点から、平成 14 年度改定において外国価格参
照による新規医療材料の価格調整及び再算定(価格見直し)が導入され
た。
・ より効率的な再算定を行うため、対象区分は市場規模等にも配慮し選
定することとし、令和6年度改定においては、156 区分を対象とした再算
定の要件への該当性を検証する調査を実施している。
・ 既存の機能区分の材料価格については、当該機能区分に係る保険償還
価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが、外
国平均価格の 1.3 倍を上回る場合については、以下に定める算出式によ
り算定した額を当該機能区分の基準材料価格とする。
算定値=既存品外国平均価格 ×1.3×1+(1+地方消費税率)×消費税率
・
ただし、以下のイ又はロに該当する機能区分は、原則として、上記の
取扱いの対象外とする。
イ 小児又は希少疾病のみを対象とする機能区分
ロ 供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料とし
て価格の改定を行った機能区分(ただし、当該改定を行う診療報酬
改定及びその次の診療報酬改定に限る。)
・ さらに、直近2回の材料価格改定を通じて保険償還価格の下落率が 15%
1