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総ー3ー3○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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以内であり、かつ、以下のイ又はロに該当する場合には、外国平均価格
はそれぞれ下記の取り扱いとする。
イ 外国の医療材料の国別の価格が2か国以上あり、そのうち最高の
価格が最低の価格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別
の価格のうち最高の価格を除いた外国の医療材料の価格を相加平均
した額を外国平均価格とみなす。
ロ 外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の
価格がそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、
外国の医療材料の国別の価格のうち最高の価格を、それ以外の価格
を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみなして各国の外国の医
療材料の価格を相加平均した額を、外国平均価格とみなす。
・ また、再算定後の額は価格改定前の材料価格の 50/100 を下限とし、安
定供給の確保の観点から、基準材料価格の下落率が大きい機能区分の基
準材料価格について激変緩和措置を講ずることとする。
(3)市場拡大再算定の概要
・ 医療材料及び医療材料を用いる技術に係る技術料においても、適応追
加等により市場が拡大する場合があり、これによって財政影響が無視で
きない範囲に及ぶこともあり得ることから、令和2年度診療報酬改定に
おいて、市場拡大再算定が導入された。
・ 市場拡大再算定の対象は以下のとおり。
① 特定保険医療材料の場合
次のイからハまでの全てに該当する機能区分を対象としている。
イ 次のいずれかに該当する既存機能区分
ⅰ 機能区分が設定される際、原価計算方式により算定された既
存機能区分
ⅱ 機能区分が設定される際、原価計算方式以外の方式により算
定されたものであって、機能区分の設定後に、当該機能区分に
属する既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の変化その他
の変化により、当該既存機能区分に属する既収載品の使用実態
が著しく変化した既存機能区分
ロ 機能区分が設定された日又は機能区分の定義若しくは算定に係
る留意事項の変更がされた日から 10 年を経過した後の最初の材
料価格改定を受けていない既存機能区分
ハ 次のいずれかに該当する既存機能区分
ⅰ 年間販売額(当該機能区分の材料価格改定前の基準材料価格
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はそれぞれ下記の取り扱いとする。
イ 外国の医療材料の国別の価格が2か国以上あり、そのうち最高の
価格が最低の価格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別
の価格のうち最高の価格を除いた外国の医療材料の価格を相加平均
した額を外国平均価格とみなす。
ロ 外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の
価格がそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、
外国の医療材料の国別の価格のうち最高の価格を、それ以外の価格
を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみなして各国の外国の医
療材料の価格を相加平均した額を、外国平均価格とみなす。
・ また、再算定後の額は価格改定前の材料価格の 50/100 を下限とし、安
定供給の確保の観点から、基準材料価格の下落率が大きい機能区分の基
準材料価格について激変緩和措置を講ずることとする。
(3)市場拡大再算定の概要
・ 医療材料及び医療材料を用いる技術に係る技術料においても、適応追
加等により市場が拡大する場合があり、これによって財政影響が無視で
きない範囲に及ぶこともあり得ることから、令和2年度診療報酬改定に
おいて、市場拡大再算定が導入された。
・ 市場拡大再算定の対象は以下のとおり。
① 特定保険医療材料の場合
次のイからハまでの全てに該当する機能区分を対象としている。
イ 次のいずれかに該当する既存機能区分
ⅰ 機能区分が設定される際、原価計算方式により算定された既
存機能区分
ⅱ 機能区分が設定される際、原価計算方式以外の方式により算
定されたものであって、機能区分の設定後に、当該機能区分に
属する既収載品の使用方法の変化、適用対象患者の変化その他
の変化により、当該既存機能区分に属する既収載品の使用実態
が著しく変化した既存機能区分
ロ 機能区分が設定された日又は機能区分の定義若しくは算定に係
る留意事項の変更がされた日から 10 年を経過した後の最初の材
料価格改定を受けていない既存機能区分
ハ 次のいずれかに該当する既存機能区分
ⅰ 年間販売額(当該機能区分の材料価格改定前の基準材料価格
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