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総ー3ー4○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である医療機
関において算定する。
(2)成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプ
リを使用し高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行っ
た場合に、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度と
して、初回を含めて月1回に限り算定する。
(3)前回算定日から、平均して7日間のうち5日以上血圧値がアプ
リに入力されている場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定
でアプリ使用実績を有しない場合は、この限りではない。
(4)本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及
び適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
○
関連技術料
B100 特定疾患療養管理料
1 診療所の場合
2 許可病床数が 100 床未満の病院の場合
3 許可病床数が 100 床以上 200 床未満の病院の場合
225 点
147 点
87 点
3
関において算定する。
(2)成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプ
リを使用し高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行っ
た場合に、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度と
して、初回を含めて月1回に限り算定する。
(3)前回算定日から、平均して7日間のうち5日以上血圧値がアプ
リに入力されている場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定
でアプリ使用実績を有しない場合は、この限りではない。
(4)本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及
び適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
○
関連技術料
B100 特定疾患療養管理料
1 診療所の場合
2 許可病床数が 100 床未満の病院の場合
3 許可病床数が 100 床以上 200 床未満の病院の場合
225 点
147 点
87 点
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