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総ー3ー4○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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[参考]令和4年8月3日中医協での保険適用決定区分及び価格
○
保険償還価格
販売名
CureApp HT 高
血圧治療補助
アプリ
償還価格
類似機能区分
外国平均価
格との比
費用対効果評
価への該当性
特定保険医療材料としては設定せず、
新規技術料にて評価する。
○ 準用技術料
B100 禁煙治療補助システム指導管理加算
140 点
C150 血糖自己測定器加算
4 月 60 回以上測定する場合
830 点
○ 留意事項案
(1) 区分番号「A001」に掲げる再診料の「注 12」の「イ」地域包括診療加算1若し
くは「ロ」地域包括診療加算2、区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料
(月1回)又は区分番号「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料の「2」高血圧症
を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係
る治療管理を実施している患者をこれまでに有している医療機関において算定
する。
(2) 成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高血
圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、アプリによる治療開始
時に区分番号「B100」に掲げる禁煙治療補助システム指導管理加算を準用して1
回に限り算定する。
(3) 成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高血
圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、区分番号「C150」に掲
げる血糖自己測定器加算の「4」月 60 回以上測定する場合を準用して、初回の
使用日の属する月から起算して6か月を限度として、月1回に限り算定する。
(4) 前回算定日から、平均して7日間のうち5日以上血圧値がアプリに入力されて
いる場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しない場
合は、この限りではない。
(5) 本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針
を遵守すること。
4
○
保険償還価格
販売名
CureApp HT 高
血圧治療補助
アプリ
償還価格
類似機能区分
外国平均価
格との比
費用対効果評
価への該当性
特定保険医療材料としては設定せず、
新規技術料にて評価する。
○ 準用技術料
B100 禁煙治療補助システム指導管理加算
140 点
C150 血糖自己測定器加算
4 月 60 回以上測定する場合
830 点
○ 留意事項案
(1) 区分番号「A001」に掲げる再診料の「注 12」の「イ」地域包括診療加算1若し
くは「ロ」地域包括診療加算2、区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料
(月1回)又は区分番号「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料の「2」高血圧症
を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係
る治療管理を実施している患者をこれまでに有している医療機関において算定
する。
(2) 成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高血
圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、アプリによる治療開始
時に区分番号「B100」に掲げる禁煙治療補助システム指導管理加算を準用して1
回に限り算定する。
(3) 成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高血
圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、区分番号「C150」に掲
げる血糖自己測定器加算の「4」月 60 回以上測定する場合を準用して、初回の
使用日の属する月から起算して6か月を限度として、月1回に限り算定する。
(4) 前回算定日から、平均して7日間のうち5日以上血圧値がアプリに入力されて
いる場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しない場
合は、この限りではない。
(5) 本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針
を遵守すること。
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