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総ー3ー4○令和6年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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[参考]令和2年 11 月 11 日中医協での保険適用決定区分及び価格
○ 保険償還価格
販売名
CureApp SC
ニコチン依存
症治療アプリ
及び CO チェ
ッカー
償還価格
類似機能区分
外国平均
価格との
比
費用対効果評
価への該当性
特定保険医療材料としては設定せず、
新規技術料にて評価する。
○ 関連技術料(※令和4年度診療報酬改定により新設)
B100 禁煙治療補助システム指導管理加算
140 点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、区分番号B001-3-2に掲げる
ニコチン依存症管理料の1のイ又は2を算定する患者に対して、禁煙治療補
助システムに係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回
に限り加算する。
注2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、
2,400 点を更に所定点数に加算する。
○ 算定留意事項(※令和4年度診療報酬改定により新設)
(1) 禁煙治療補助システム指導管理加算は、区分番号「B001-3-2」に掲
げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対
して、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認さ
れたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭
素濃度測定器に係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1
回に限り算定する。ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用
している場合には当該加算は算定できない。
(2) 「注2」に規定する禁煙治療補助システム加算は、ニコチン依存症の喫煙者に
対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用する
ものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合に限り
算定する。なお、禁煙治療補助システム加算は、当該患者が呼気一酸化炭素濃
度の上昇しないたばこを使用している場合には算定できない。
7
○
○ 保険償還価格
販売名
CureApp SC
ニコチン依存
症治療アプリ
及び CO チェ
ッカー
償還価格
類似機能区分
外国平均
価格との
比
費用対効果評
価への該当性
特定保険医療材料としては設定せず、
新規技術料にて評価する。
○ 関連技術料(※令和4年度診療報酬改定により新設)
B100 禁煙治療補助システム指導管理加算
140 点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、区分番号B001-3-2に掲げる
ニコチン依存症管理料の1のイ又は2を算定する患者に対して、禁煙治療補
助システムに係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回
に限り加算する。
注2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、
2,400 点を更に所定点数に加算する。
○ 算定留意事項(※令和4年度診療報酬改定により新設)
(1) 禁煙治療補助システム指導管理加算は、区分番号「B001-3-2」に掲
げるニコチン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対
して、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認さ
れたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭
素濃度測定器に係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1
回に限り算定する。ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用
している場合には当該加算は算定できない。
(2) 「注2」に規定する禁煙治療補助システム加算は、ニコチン依存症の喫煙者に
対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用する
ものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合に限り
算定する。なお、禁煙治療補助システム加算は、当該患者が呼気一酸化炭素濃
度の上昇しないたばこを使用している場合には算定できない。
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○