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参考資料4 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(13)体験談(省令禁止事項)
治療内容又は効果に関する体験談の表現
治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談について、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされている。

事例 治療内容または効果に関する体験談
診療時間
休診日

10:00~18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx

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解説

☆当院に寄せられた体験談を掲載しております!

治療内容または効果に関する体
験談が掲載されている

2021年 1月 60代女性

3年前虫歯を抜歯し、入れ歯にしました。
痛みはありましたが我慢を続けていると、他の歯も虫歯になり抜歯することになりました。
もともと入れ歯に痛みを感じていたこともあり、この機会にインプラント手術を受けることにしました。
手術前は不安でしたが、先生から丁寧な説明があったので納得して治療を受けることができました。
私は1回法手術を行いました。静脈内鎮静法にて手術を行ったため、手術中は痛みはもちろん、
振動なども感じなかったため、ストレスなく手術を受けることができました。
術後は少し痛みがありましたが、痛み止めを飲めば済む程度の痛みであり、腫れもほとんどありませんでした。



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医療法関連法令

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号

医療広告ガイドライン

第3の1 (6) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q1-18

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